○令和元年台風第19号による被災者に対する大和町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則
令和元年11月20日
大和町規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第31条及び大和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例(平成27年大和町条例第32号。以下「条例」という。)第22条,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の11,災害その他の特別な事情により自立支援医療に要する費用を負担することが困難となった支給認定障害者等に係る自立支援医療費の取扱い等について(平成18年3月31日付け障発第0331006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び災害その他の特別の事情により補装具費の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて(平成19年3月27日付け障発第0327004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び災害その他の特別の事情により療養介護医療に要する費用を負担することが困難となった障害者に係る療養介護医療費の取扱いについて(平成19年4月4日付け障発第0404003号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定に基づき,令和元年台風第19号(以下「当災害」という。)により被災した障害者又は障害児の保護者に対する障害福サービス費,自立支援医療費,療養介護医療費,補装具費,地域生活支援事業に要する費用,障害児通所給付費,肢体不自由児通所医療費の利用者負担額の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の対象)
第2条 前条に定める利用者負担額の減免を受けることができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 法第29条若しくは第30条の規定に基づく介護給付費,訓練等給付費,特例給付費及び特例訓練等給付費の支給を受ける者
(2) 法第52条の規定に基づく自立支援医療費の支給を受ける者。(自立支援医療費(精神通院医療)を除く。)
(3) 法第70条若しくは第71条の規定に基づく療養介護医療費,基準該当療養介護医療費の支給を受ける者
(4) 法第76条第1項の規定に基づく補装具費の支給を受ける者
(5) 法第77条の規定に基づく地域生活支援事業のうち,大和町地域生活支援事業に関する規則(平成27年大和町規則第27号)に規定する日常生活用具給付等事業,移動支援事業,日中一時支援事業,訪問入浴サービス事業の支給を受ける者
(6) 児童福祉法第21条若しくは第24条の規定に基づく障害児通所給付費,特例障害児通所給付費,肢体不自由児通所医療費の支給を受ける者
2 前項に掲げる者が利用者負担額を負担することが困難であると認める特別の事情は,次に掲げる事情とする。
(2) 当該者の属する世帯の生計を主として維持する者が当災害により,死亡し,又は重篤な傷病を負ったとき。
(3) 当災害により,当該者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明であるとき。
(4) 当災害により,当該者の属する世帯の生計を主として維持する者が,業務を廃止,または休止したとき。
(5) 当災害により,当該者の属する世帯の生計を主として維持する者が失職し,現在収入がないとき。
(減免の申請)
第4条 利用者負担額の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 障害福祉サービス等利用者負担額減免申請書(様式第1号)
(2) 第2条第2項第1号に掲げる事情による場合にあっては,り災証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(職権による減免)
第6条 当災害により第4条第1項に規定する書類の提出が困難と認める場合は,町長は,被災の程度を勘案し,職権で利用者負担額の減免を決定することができる。
(決定の取消し)
第7条 町長は,利用者負担額の減免を受けた者が偽りその他不正の手段により当該減免を受けたときは,その決定を取り消すものとする。
(不当利得の徴収)
第8条 町長は,偽りその他不正の手段により利用者負担額の減免を受けた者があるときは,その者から,減免を受けた額に相当する額の全部又は一部を徴収することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用期間)
2 この規則は,令和元年10月12日から令和2年1月31日までの間に受ける障害福祉サービス等に関する利用者負担額を負担する者について適用する。ただし大和町外から転入した者については,転入後に支給決定等を受けたときから適用とする。
(申請期限)
3 この規則に基づく減免申請については,令和2年3月31日を申請期限とする。
別表第1(第3条関係)
区分 | 減免の割合 |
当該者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の居住する住家に半壊以上の被災をしたとき | 10割 |
当該者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の居住する住家に一部損壊(準半壊)の被災をしたとき | 5割 |
当該者の属する世帯の生計を主として維持する者が当災害により,死亡し,又は重篤な傷病を負ったとき | 10割 |
当該者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明であるとき | 10割 |
当該者の属する世帯の生計を主として維持する者が,業務を廃止,または休止したとき | 10割 |
当該者の属する世帯の生計を主として維持する者が失職し,現在収入がないとき | 10割 |