○大和町行政区設置に関する規則

令和2年3月16日

大和町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町行政区設置条例(平成25年大和町条例第5号)の規定に基づき,行政区長(以下「区長」という。)に関し必要な事項を定める。

(委嘱の期間)

第2条 区長の委嘱期間は3年とする。ただし,再度の委嘱は妨げない。

2 委嘱期間の途中における委嘱者の欠員に伴い,新たに委嘱した者の委嘱期間は,前の委嘱者の委嘱期間の残りの期間とする。

(職務)

第3条 区長の職務は概ね次のとおりとする。

(1) 行政区の代表として町と地域住民との協調並びに町施策推進,地域づくりに関すること。

(2) 町政情報等の伝達及び行政事務の連絡に関すること。

(3) 広報紙,県政だより及び議会だよりの配布に関すること。

(4) 町の執行機関の依頼する文書等の配布に関すること。

(5) 町が主催する事業等への協力に関すること。

(6) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。

(謝金の支払い方法)

第4条 あらたに区長に委嘱された者には,その日から謝金を支払い,退職,辞職又は死亡により,区長でなくなったときには,その日まで謝金を支払う。

2 区長の謝金は,年額とし,次の表に掲げる平均割額と世帯割額の合計額を支払う。

平均割額

315,000円

世帯割額

その世帯区分に応じて算出した合計額

100世帯まで 119,000円

101世帯から200世帯まで 1世帯当たり900円を乗じた額

201世帯から300世帯まで 1世帯当たり700円を乗じた額

301世帯以上 1世帯当たり500円を乗じた額

備考 世帯とは,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により届けられた世帯数とし,支給月が6月及び9月にあっては当該年度の4月1日現在,支給月が12月及び3月にあっては当該年度の10月1日現在の世帯数とする。

3 前項の謝金は,6月,9月,12月及び3月の4期に分割して支払う。

4 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めたとき及び退職,辞職又は死亡の事由が生じたときはその都度支払うことができる。

5 前2項の規定により謝金を支払う場合であってその年額を支払い期別に分割し,支払い期別の初日から支給するとき以外のとき又は支払い期別の末日まで支給するとき以外のときは,その謝金は,その支払い期の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

6 前項に規定する年額を支払い期別に分割する場合及び日割計算する場合において1円未満の端数を生じたときは,それぞれにおいてその端数を切り捨てるものとする。

(秘密を守る義務)

第5条 区長は,厳正かつ公正に職務を遂行し,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(解嘱)

第6条 町長は,区長が次の各号のいずれかに該当することになったときは解嘱することができる。

(1) 本人から辞職の申出があったとき。

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があるとき。

(3) その職の信用を傷つけるような行為があったとき。

(保険の加入)

第7条 町は,区長の職務上によるケガや事故等の損害発生に備えて,傷害保険等に加入するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

大和町行政区設置に関する規則

令和2年3月16日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月16日 規則第2号