○大和町地域包括支援センター運営協議会設置規則
令和2年3月16日
大和町規則第3号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第3項の規定に基づき設置される大和町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の円滑な運営を図るため,大和町地域包括支援センター運営協議会(以下「センター運営協議会」という。)を設置する。
2 センター運営協議会の委員は,大和町介護保険条例(平成12年大和町条例第4号)第13条に規定する大和町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)の委員をもって充てる。
3 前項の委員の任期は,委員会の委員の任期とする。
(所掌事務)
第2条 センター運営協議会は,次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 包括支援センターの設置等に関すること。
(2) 包括支援センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険サービス以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(4) その他包括支援センターの運営に関し必要な事項
(会長及び副会長)
第3条 センター運営協議会に,会長及び副会長を置き,委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。
2 会長は,会務を総理し,センター運営協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,または会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 センター運営協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。
2 会議の議長は,会長が務める。
3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて,意見を聴き,または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 センター運営協議会の庶務は福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。