○大和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月31日
大和町規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大和町条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は,その者の能力等を考慮し,その職務に応じて決定するものとする。
2 前項の規定により決定した号俸における勤務1時間当たりの給料又は報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた地域別最低賃金の額を下回る場合における号俸は,当該額が当該地域別最低賃金の額を上回ることとなる直近上位の号俸とする。
(令5規則20・一部改正)
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前に離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。
(休職等の場合の給料の支給)
第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割割算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第8条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条に規定する地域手当の支給は,常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第12条 条例第11条の規定により準用する給与条例第18条第2項規定する規則で定める割合並びに同条第2項及び第3項に規定する規則で定める日については,常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第13条 条例第13条の規定により準用する給与条例第21条に規定する宿日直手当の支給される勤務は,大和町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大和町規則第3号)第6条に掲げる勤務とし,給与条例第21条第1項に規定する規則で定める額は,常勤の職員の例による。
(令6規則1・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,町長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか,条例第15条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第18条の2第2項において同じ。),勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。
(令6規則1・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第15条 条例第16条第1項に規定する規則で定める時間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は,100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 条例第23条の規定により準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。
2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,町長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか,条例第23条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は,条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第3項の規則で定める額について準用する。
(令6規則1・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第19条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は,月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし,日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては,翌月15日とする。ただし,その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際支給する。
第20条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は,日割割算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,報酬の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,大和町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年大和町規則第16号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(1) 給与条例第14条第1項第1号及び第3号に掲げる職員 常勤の職員の例による。ただし,給与条例第14条第2項第1号の規定を準用する場合において,回数券等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する職員の費用弁償の額は,平均1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給日は,第19条の規定を準用する。
3 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の返納については,常勤の職員の例による。
(委任)
第25条 前条までの規定に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与の支給に関し,この規則に定めのない事項については,常勤の職員との均衡を考慮して,町長が定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日大和町規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日大和町規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日大和町規則第1号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
(令4規則5・一部改正)
職種別基準表
職種 | 職務の級 | 号俸 |
事務補助員,学校図書支援員 | 1 | 1 |
消費生活相談員 | 2 | 26 |
保健師 | 2 | 33 |
保健師(補助員),助産師 | 1 | 35 |
正看護師,管理栄養士,社会福祉士,手話通訳者,学習支援員 | 1 | 25 |
保育士 | 1 | 28 |
保育士(早番・遅番) | 1 | 24 |
児童厚生員 | 1 | 22 |
児童厚生員(補助員) | 1 | 5 |
准看護師,栄養士,歯科衛生士 | 1 | 20 |
精神保健福祉士(相談員) | 2 | 1 |
子ども家庭支援員 | 2 | 54 |
介護支援専門員 | 2 | 30 |
ケアハウススーパーバイザー | 2 | 45 |
心のケア支援員,文化財調査員 | 1 | 45 |
別表2(第24条関係)
費用弁償日額表
自動車等の使用距離(片道) | 支給日額 | 1月の支給限度額 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 100円 | 2,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 210円 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 355円 | 7,100円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 500円 | 10,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 645円 | 12,900円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 790円 | 15,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 935円 | 18,700円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 1,080円 | 21,600円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 1,220円 | 24,400円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 1,310円 | 26,200円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 1,400円 | 28,000円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 1,490円 | 29,800円 |
60キロメートル以上 | 1,580円 | 31,600円 |
備考 1月当たりの勤務日数が21日以上となる場合は,支給限度額とする。