○大和町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年3月31日
大和町訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号)第27条第2項の規定に基づき,単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「会計年度任用単純労務職員」とは,次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 業務員
(2) 用務員
(3) 清掃員
(4) 監視員
(5) 文化財整理作業員
(6) 調理員
(7) 文化財発掘作業員
(8) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は,単純労務職員の給与に関する規程第2条の規程を準用する。
(会計年度任用単純労務職員となった者の号俸)
第4条 会計年度任用単純労務職員となった者の号俸は,別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定により決定した号俸における勤務1時間当たりの給料又は報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた地域別最低賃金の額を下回る場合における号俸は,当該額が当該地域別最低賃金の額を上回ることとなる直近上位の号俸とする。
(令4訓令6・一部改正)
(短時間勤務の会計年度任用単純労務職員の報酬)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」という。)の報酬の額は,前2条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に,その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の勤務1日あたりの報酬の額は,前条の規定に関わらず,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の勤務1時間あたりの報酬の額は,前条の規定に関わらず,基準月額を162.75で除して得た額とする。
(令4訓令6・一部改正)
(会計年度任用単純労務職員の手当)
第6条 会計年度任用単純労務職員に対する手当の種類は,地域手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当とし,その支給については,大和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大和町条例第33号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(令6訓令2・一部改正)
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用単純労務職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(令6訓令2・旧第1項・一部改正)
附則(令和4年9月20日大和町訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日大和町訓令第2号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 職務の級 | 号俸 |
業務員,用務員,清掃員,監視員,文化財整理作業員 | 1 | 8 |
調理員 | 1 | 22 |
文化財発掘作業員 | 1 | 30 |