○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による大和町介護保険料の減免に関する規則
令和2年9月4日
大和町規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町介護保険条例(平成12年大和町条例第4号。以下「条例」という。)第11条に基づき,新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者で介護保険の保険料(以下「保険料」という。)の納付義務のある者に対する保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により,その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った第一号被保険者は全部を免除する。
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であって,減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である第一号被保険者は当該被保険者の保険料額に,世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の額を乗じて得た額を,当該生計維持者の前年の合計所得金額で除して得た保険料額に,次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて当該被保険者の保険料額に同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 ただし,第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止又は失業したときは,前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料額の全部を免除する。 |
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・令4規則17・一部改正)
(令3規則5・令4規則17・一部改正)
(減免の取消し)
第8条 町長は,偽りの申請その他不正の行為により減免を受けた者と認めるときは,介護保険料減免取消通知書(様式第5号)により減免した保険料を徴収するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月14日大和町規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行し,改正後の第2条の規定は,令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については,なお従前の例による。
附則(令和4年6月30日大和町規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年度以前の年度分の保険料に対する減免については,なお従前の例による。