○大和町病後児保育施設条例
令和2年12月14日
大和町条例第34号
(設置)
第1条 病気の回復期にある児童の健全な育成を図るとともに,安心して子育てができる環境を整備するために,大和町病後児保育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 大和町病後児保育室
(2) 位置 大和町吉田字北谷地1番地の1
(事業)
第3条 施設は,病気の回復期にある児童を一時的に預かり,その症状に応じた保育事業を行う。
2 事業の実施主体は,大和町とする。ただし,事業の全部又は一部を適切に事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(利用定員)
第4条 施設の利用定員は,規則で定める。
(休所日)
第5条 施設の休所日については,次のとおりとする。ただし,町長は,必要があると認めるときは,臨時に休所し,又は休所日に業務を行うことができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用時間)
第6条 施設の利用時間については午前8時から午後6時までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,利用時間を変更することができる。
(対象児童)
第7条 施設を利用することができる者は,次の各号のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。
(1) 保護者が,大和町在住若しくは大和町内の事業所に勤務し,又は大和町と広域利用に関する協議を行った市町村に在住する児童
(2) 満1歳から小学校3年生までの児童
(3) 病気の回復期にあり医療機関への入院の必要はないが,集団保育や通学が困難で,病後児保育事業の利用が可能であると医師が認める児童
(4) 保護者が就労や疾病,災害,事故,出産,看護,冠婚葬祭等の社会的な事情により家庭で保育を行うことが困難な児童
(令4条例9・一部改正)
(利用期間)
第8条 施設を利用できる期間は,1疾病につき連続とする7日(第5条に規定する休所日も含む。)を限度とする。ただし,町長が必要と認めるときは,この限りでない。
(利用の登録)
第9条 施設の利用を希望する対象児童の保護者は,町長に届けることにより,あらかじめ登録を受けなければならない。ただし,施設の利用定員に達していない場合で特に支障がないと認められるときは,施設を利用する日において登録を受けることができるものとする。
(利用の許可)
第10条 前条の規定により利用の登録を受けた児童の保護者は,当該児童が施設を利用しようとするときは,町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,前項の許可をする場合において,必要と認められるときは条件を付することができる。
(利用の制限)
第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の利用を許可しないことができる。
(1) 利用定員を超過するとき。
(2) 対象児童が感染症を有し,かつ,感染のおそれがあるとき。
(3) 対象児童の症状が重く,入院又は加療の必要があるとき。
(4) その他町長が適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し)
第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の利用許可を取り消すことができる。
(2) 保護児童の症状が変化し,施設において対応ができないとき。
(3) その他町長が適当でないと認めるとき。
2 前項に規定するもののほか,利用者は,給食等に係る実費額を負担しなければならない。
3 利用者は,利用料及び前項の実費額を所定の期日までに納付しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による利用の登録及び利用の申請並びにこれらに関し必要なその他の行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年3月16日大和町条例第9号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
階層区分 | 利用児童の属する世帯の区分 | 利用料 | |
A | 町内に住所を有し,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている世帯 | 無料 | |
B | A階層を除く世帯 | 1日につき | 2,000円 |