○大和町庁舎建設整備基金条例

令和3年3月9日

大和町条例第1号

(設置)

第1条 大和町庁舎建設及び整備に要する経費に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,大和町庁舎建設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は,当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 町長は,基金設置の目的の財源に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

大和町庁舎建設整備基金条例

令和3年3月9日 条例第1号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年3月9日 条例第1号