○大和町職員表彰規則
令和3年3月9日
大和町規則第2号
大和町職員表彰規則(昭和42年大和町規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,大和町に勤務する職員(以下「職員」という。)について,表彰を行い職員が全体の奉仕者としての理念の高揚とその実践の徹底を図り,もって町政の進展に寄与することを目的とする。
(表彰の要件)
第2条 職員で次の各号のいずれかに該当して他の模範となる者があるときは,これを表彰する。
(1) 職務に関して有益なる研究又は発明,発見をしたとき。
(2) 特に重要である町の事務に関して抜群の努力をし,その成績顕著であるとき。
(3) 多年に亘り精励恪勤よく担任事務に熟達し献身的努力をしたとき。
(4) 職務に関して特に他の模範とするに足るべき行為があったとき。
(5) 職務の内外を問わず善行があったとき。
(表彰の方法)
第3条 前条の表彰は,表彰状を授与して行なう。
(死亡した場合の表彰)
第4条 表彰を受ける者が死亡したときは危篤のときに遡ってこれを表彰し,表彰状はこれを遺族に授与する。
(表彰者名簿の作成)
第5条 この規則により職員が受けた表彰は,永くその功を顕彰するため表彰者名簿に登載してこれを保存する。
2 表彰を受けた職員が刑に処せられその職を失ったとき又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは,表彰者名簿から抹消する。
(その他)
第6条 この規則に規定するものを除く表彰の取扱いに関し必要な事項は,町長がこれを定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。