○大和町下水道条例施行規程

令和4年1月7日

大和町企管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,大和町下水道条例(平成3年大和町条例第28号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(始期及び終期)

第2条 条例第2条第9号に規定する町長が定める始期及び終期は,次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合については,大和町水道事業給水条例(平成10年大和町条例第5号)第26条の規定による期間

(2) 水道水以外の水を使用する場合は,毎月1日から末日までの期間

(排水設備の共同設置)

第3条 排水設備を設置しようとする者が土地,建物その他の状況により単独で設置することが不可能若しくは困難であるときは,町長に届け出て共同で設置することができる。

2 前項の共同で排水設備を設置しようとする者は,その排水設備に関する義務について連帯してその責を負うものとし,代表者を定め連署のうえ,排水設備共同設置届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の代表者を変更したときは,排水設備共同設置代表者変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備の設置基準)

第4条 条例第3条第2号に規定する町長が定める基準は,次のとおりとする。

(1) 排水設備は,公共下水道の排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)にあっては,排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ,その取り付けにあたっては管渠を損傷しないように,かつ,内壁に突き出ないようにつばつきソケットを使用し,その周辺をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続する際は,管底にくいちがいの生じないようにすること。

(3) 管の布設にあたっては,勾配に注意し,その継手をモルタルで巻立て,管内面にはみ出した目地モルタルを完全に取り除くこと。

(4) 公共下水道のますにあっては,インバートの上流端に,公共下水道のマンホールにあっては,その壁の下部にそれぞれ接合させること。

(5) 排水管の土かぶりは,公道内及び私道内では60センチメートル以上,宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。

(6) 排水設備の附帯設備設置については,次に掲げるところによる。

 浴場,流し場等の汚水流出口には,固形物の流下を止めるに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。

 地下室,その他下水の自然流下が充分でない場所にはポンプ施設を設けること。

 土砂を多量に排出する箇所には,沈砂装置を設けること。

 浴場,流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け,トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは,通気管を設けること。

 特に悪臭を放つ箇所には,防臭装置を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第4条第1項に規定する町長が定める申請書は,様式第3号によるものとし,これに添付すべき必要な書類は,次のとおりとする。

(1) 排水設備等を設置又は改築する土地の位置を表示した見取図

(2) 次に掲げる事項を掲載した縮尺200分の1以上の平面図

 道路,境界及び公共下水道の施設の位置

 排水設備等の敷地内の建築物及び炊事場,浴室,便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管渠の位置,形状,寸法及び勾配

 ます及びマンホールの位置

 他人の排水設備等を使用するときは,その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 横は平面図の縮尺に準じ,縦は50分の1以上の縮尺により,管径,管渠,勾配及び地盤高を表示した断面図

(4) ポンプ施設を設けるときは,その構造,能力,形状,寸法等を表示した構造詳細図

(5) 排水設備等工事調書

(6) 他人の排水設備を使用するときは,その同意書

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の申請について,当該排水設備等の新設等の計画が法令の規定に適合することを確認したときは,様式第4号により申請者に通知する。

(確認申請書の変更届)

第6条 条例第4条第2項の規定による届出は,様式第5号による。

(指定の申請)

第7条 条例第5条の2第2項の申請書は,様式第6号によるものとする。

2 条例第5条の2第3項第1号第3号第4号及び第5号の規定により前項の申請書に添える書類については,それぞれ様式第6号―1様式第6号―2様式第6号―3及び様式第6号―4によるものとする。

(指定の更新)

第8条 条例第5条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は,指定の有効期間が満了する30日前までに,様式第6号による申請書に条例第5条の2第3項各号に掲げる書類及び条例第5条の10第1項の指定工事店証を添えて,これを町長に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち,条例第5条の2第3項の規定により前項の申請書に添える書類については,前条第2項の規定を準用するものとする。

(機械器具)

第9条 条例第5条の3第1項第2号に規定する町長が定める機械器具は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(責任技術者の登録の申請)

第10条 条例第5条の6の申請書は,様式第7号によるものとし,町長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は,登録を受けることができない。ただし,町長が特別な理由があると認めた者については,この限りではない。

3 条例第5条の6の規定により第1項の申請書に添える書類のうち,同条第3号の書類については,様式第8号によるものとする。

(責任技術者の登録の更新)

第11条 条例第5条の5第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は,登録の有効期間が満了する前に,公益社団法人宮城県建設センター(以下「県センター」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項の者は,同項の更新講習を受講した後,町長が指定する期日までに,様式第7号による申請書に条例第5条の6各号に掲げる書類を添えて,これを町長に提出しなければならない。

3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者については,前条第2項の規定を準用する。この場合において,「登録」は「登録の更新」と読み替えるものとする。

4 第2項の場合において,条例第5条の6第2号の書類は「条例第5条の9第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証の写し」と読み替え,同条第3号の書類は様式第8号によるものとする。

(令4企管訓令3・一部改正)

(登録簿の作成)

第12条 町長は,条例第5条の5第1項若しくは第3項に規定する登録若しくは登録の更新又は第16条の責任技術者証の書換え交付を行った場合には,遅滞なく第10条第1項若しくは前条第1項又は第16条の申請書に記載された事項並びに登録若しくは登録の更新又は書換え交付の年月日及び登録番号を責任技術者登録簿に登録する。

(登録簿の公開)

第13条 町長は,前条の責任技術者登録簿を縦覧に供するものとする。

(責任技術者認定試験の受験資格等)

第14条 条例第5条の8第2項の規定による責任技術者認定試験(以下「試験」という。)の受験資格,試験科目,受験手続その他試験の実施細目は,別に定める。

(責任技術者証の様式)

第15条 条例第5条の9第1項の責任技術者証は,様式第9号によるものとする。

(責任技術者証の書換え交付申請)

第16条 責任技術者は,責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは,直ちに様式第10号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて,これを町長に提出し,責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第17条 責任技術者は,責任技術者証をき損又は紛失したときは,直ちに様式第11号による申請書に住民票の写し及びき損したときは当該責任技術者証を添えて,これを町長に提出し,責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(指定工事店証の様式)

第18条 条例第5条の10第1項の指定工事店証は,様式第12号によるものとする。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第19条 指定工事店は,指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは,直ちに様式第13号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて,これを町長に提出し,当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第20条 指定工事店は,指定工事店証をき損又は紛失したときは,直ちに様式第14号による申請書に,住民票の写し又は定款若しくは寄付行為及び登記簿の謄本及びき損したときは当該指定工事店証を添えて,これを町長に提出し,指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第21条 指定工事店は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申し込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒まないこと。

(2) 工事は,適正な工費で施工し,また,工事契約は,工事金額,工事期限その他必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は,条例第4条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は,責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り,無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には,これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第22条 条例第5条の12の町長が定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 法人にあっては,その役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第5条の12の規定により変更の届出をしようとする者は,変更があった後,直ちに様式第15号による届出書に次に掲げる書類を添えて,これを町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には,個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証,法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には,登記簿の謄本及び様式第6号―1による誓約書

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には,責任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第23条 条例第5条の12の規定により事業の廃止,休止又は再開の届出をしようとする者は,事業の廃止,休止又は再開後,直ちに様式第16号による届出書を町長に提出しなければならない。この場合において,事業の廃止の届出書には,指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第24条 町長は,条例第5条の3第2項及び第5条の13第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号のいずれかに該当する場合には,これを公示するものとする。

(1) 条例第5条第3項の指定の更新を受けなかったとき

(2) 第22条第1項第1号に掲げる事項の変更により,条例第5条の12の規定による変更の届出があったとき

(3) 条例第5条の12の規定により事業の廃止の届出があったとき

2 町長は,県センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは,あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(令4企管訓令3・一部改正)

(事務連絡会)

第25条 町長は,指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため,定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は,前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(排水設備等の竣工届等)

第26条 条例第6条第1項の規定による届出は,様式第17号による。

2 条例第6条第2項の規定による町長が定める検査済証は,様式第18号とし,排水設備等設置場所の門柱等見やすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第27条 条例第11条の規定による町長が定める届出は,様式第19号による。

(水質管理責任者の届出)

第28条 条例第10条の2の規定による町長が定める届出は,様式第20号による。

(使用開始等の届出)

第29条 条例第15条の規定による町長が定める届出は,様式第21号による。

(排除汚水量の認定)

第30条 条例第17条第1項第2号に規定する排除汚水量の認定は,次の表に定める基準によるものとする。ただし,次の表によることが著しく不適当と認めるときは,町長はその事実を勘案して認定する。

排除汚水量認定基準(月量)

1戸1人につき

4立方メートル

小便器1個につき

1立方メートル

浴槽1個につき

4立方メートル

大小両用便器1個につき

4立方メートル

大便器1個につき

3立方メートル



(排除汚水量の申告)

第31条 条例第17条第2項に規定する申告は,様式第22号による。

2 町長は,前条及び前項に基づきその汚水量を認定したときは,様式第23号により申告者に通知する。

(使用料の減免)

第32条 条例第22条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,様式第24号による申請書に,町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。ただし,町長が申請の必要がないと認める場合は,この限りでない。

2 町長は,前項の申請があったときは,その可否を決定し,様式第25号により申請者に通知する。

(行為の許可の申請等)

第33条 条例第23条の規定による町長が定める申請は,様式第26号による。

2 町長は,前項の申請について許可したときは,様式第27号による許可書を交付する。

(占用許可の申請)

第34条 条例第25条の規定による町長が定める申請は,様式第28号による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図

(2) 占用面積実測丈量図

(3) 占用物件の構造図

(4) 占用が隣接の土地,建物の所有若しくは占用者に利害関係があると認められる場合においては,それらの同意書

(5) その他町長が特に必要と認める書類

2 町長は,前項の申請について許可したときは,様式第29号による許可書を交付する。

(住所変更等の届出)

第35条 条例第25条第1項の規定による許可を受けた者及び届出をした者が住所を移転し,又は氏名若しくは名称を変更したときは,14日以内に住所等変更届(様式第30号)を提出しなければならない。

(占用料の算定)

第36条 条例第25条第3項に規定する占用料の算定は,大和町道路占用料等条例別表の占用料の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。

(占用料の減免申請手続)

第37条 条例第25条第4項に規定するその他の特別な事情とは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 専ら生活の用に供する水道管及び通路に出入する通路橋

(2) 生活保護法の規定による保護を受ける者,又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者

(3) 占用者が災害その他の事故が生じた事により占用料を納付することが困難であると認められたとき

(4) その他町長が特に必要と認めたとき

2 占用料の減免を受けようとするものは,占用料減免申請書(様式第31号)により申請しなければならない。

(占用料の徴収)

第38条 条例第25条第2項の規定による占用料は,占用許可の際,町長が発行する納入通知書により徴収する。

(着工及び竣工)

第39条 条例第25条第1項の規定による許可を受けたものが占用物件を設ける場合は,工事着工の7日前までに着工届(様式第32号)を提出しなければならない。並びに,工事が完成した場合は,工事完成後7日までに竣工届(様式第33号)を提出しなければならない。

(継続占用許可申請手続き)

第40条 条例第25条第1項の規定による許可を受けたものが引続き占用しようとするときは,許可期間満了の20日前までに継続占用許可申請書(様式第34号)により申請しなければならない。

(占用終了届)

第41条 条例第26条第1項の規定による公共下水道の占用を終了したときは,15日以内に占用終了届(様式第35号)を提出し,検査を受けなければならない。

(地位承継届)

第42条 条例第25条第1項の規定による許可を受けたものが死亡したときは,相続人(法人が解散した場合にあっては清算人)は14日以内に地位承継届(様式第36号)を提出しなければならない。

(過誤納による使用料の精算)

第43条 使用料を徴収した後,使用料の算定に過誤があったときは,翌月分以降の使用料において精算する。

(検査員証の様式)

第44条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定による身分を示す証明書は,様式第37号による。

(委任)

第45条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に,大和町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和3年大和町規則第21号)第2条第3号の規定による廃止前の大和町下水道条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月10日大和町企管訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に,一般財団法人宮城県下水道公社が実施した更新講習を受講し修了した者は,公益社団法人宮城県建設センターが実施する更新講習を受講し修了している者とみなす。

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大和町下水道条例施行規程

令和4年1月7日 企業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
令和4年1月7日 企業管理規程第2号
令和4年3月10日 企業管理訓令第3号