○大和町下水道条例施行規程
令和4年1月7日
大和町企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,大和町下水道条例(平成3年大和町条例第28号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(始期及び終期)
第2条 条例第2条第9号に規定する町長が定める始期及び終期は,次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合については,大和町水道事業給水条例(平成10年大和町条例第5号)第26条の規定による期間
(2) 水道水以外の水を使用する場合は,毎月1日から末日までの期間
(排水設備の共同設置)
第3条 排水設備を設置しようとする者が土地,建物その他の状況により単独で設置することが不可能若しくは困難であるときは,町長に届け出て共同で設置することができる。
(排水設備の設置基準)
第4条 条例第3条第2号に規定する町長が定める基準は,次のとおりとする。
(1) 排水設備は,公共下水道の排水管又は排水渠(以下「管渠」という。)にあっては,排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ,その取り付けにあたっては管渠を損傷しないように,かつ,内壁に突き出ないようにつばつきソケットを使用し,その周辺をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続する際は,管底にくいちがいの生じないようにすること。
(3) 管の布設にあたっては,勾配に注意し,その継手をモルタルで巻立て,管内面にはみ出した目地モルタルを完全に取り除くこと。
(4) 公共下水道のますにあっては,インバートの上流端に,公共下水道のマンホールにあっては,その壁の下部にそれぞれ接合させること。
(5) 排水管の土かぶりは,公道内及び私道内では60センチメートル以上,宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。
(6) 排水設備の附帯設備設置については,次に掲げるところによる。
ア 浴場,流し場等の汚水流出口には,固形物の流下を止めるに必要な目幅10ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
イ 地下室,その他下水の自然流下が充分でない場所にはポンプ施設を設けること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には,沈砂装置を設けること。
エ 浴場,流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け,トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは,通気管を設けること。
オ 特に悪臭を放つ箇所には,防臭装置を設けること。
(1) 排水設備等を設置又は改築する土地の位置を表示した見取図
(2) 次に掲げる事項を掲載した縮尺200分の1以上の平面図
ア 道路,境界及び公共下水道の施設の位置
イ 排水設備等の敷地内の建築物及び炊事場,浴室,便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置,形状,寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ 他人の排水設備等を使用するときは,その位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 横は平面図の縮尺に準じ,縦は50分の1以上の縮尺により,管径,管渠,勾配及び地盤高を表示した断面図
(4) ポンプ施設を設けるときは,その構造,能力,形状,寸法等を表示した構造詳細図
(5) 排水設備等工事調書
(6) 他人の排水設備を使用するときは,その同意書
(7) その他町長が必要と認める書類
(指定の申請)
第7条 条例第5条の2第2項の申請書は,様式第6号によるものとする。
(指定の更新)
第8条 条例第5条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は,指定の有効期間が満了する30日前までに,様式第6号による申請書に条例第5条の2第3項各号に掲げる書類及び条例第5条の10第1項の指定工事店証を添えて,これを町長に提出しなければならない。
2 前項の書類のうち,条例第5条の2第3項の規定により前項の申請書に添える書類については,前条第2項の規定を準用するものとする。
(機械器具)
第9条 条例第5条の3第1項第2号に規定する町長が定める機械器具は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 管の加工用の機械器具
(3) 接合用の機械器具
2 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は,登録を受けることができない。ただし,町長が特別な理由があると認めた者については,この限りではない。
(責任技術者の登録の更新)
第11条 条例第5条の5第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は,登録の有効期間が満了する前に,公益社団法人宮城県建設センター(以下「県センター」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。
4 第2項の場合において,条例第5条の6第2号の書類は「条例第5条の9第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証の写し」と読み替え,同条第3号の書類は様式第8号によるものとする。
(令4企管訓令3・一部改正)
(登録簿の公開)
第13条 町長は,前条の責任技術者登録簿を縦覧に供するものとする。
(責任技術者認定試験の受験資格等)
第14条 条例第5条の8第2項の規定による責任技術者認定試験(以下「試験」という。)の受験資格,試験科目,受験手続その他試験の実施細目は,別に定める。
(責任技術者証の様式)
第15条 条例第5条の9第1項の責任技術者証は,様式第9号によるものとする。
(責任技術者証の書換え交付申請)
第16条 責任技術者は,責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは,直ちに様式第10号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて,これを町長に提出し,責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。
(責任技術者証の再交付申請)
第17条 責任技術者は,責任技術者証をき損又は紛失したときは,直ちに様式第11号による申請書に住民票の写し及びき損したときは当該責任技術者証を添えて,これを町長に提出し,責任技術者証の再交付を受けなければならない。
(指定工事店証の様式)
第18条 条例第5条の10第1項の指定工事店証は,様式第12号によるものとする。
(指定工事店証の書換え交付申請)
第19条 指定工事店は,指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは,直ちに様式第13号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて,これを町長に提出し,当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。
(指定工事店証の再交付申請)
第20条 指定工事店は,指定工事店証をき損又は紛失したときは,直ちに様式第14号による申請書に,住民票の写し又は定款若しくは寄付行為及び登記簿の謄本及びき損したときは当該指定工事店証を添えて,これを町長に提出し,指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第21条 指定工事店は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申し込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒まないこと。
(2) 工事は,適正な工費で施工し,また,工事契約は,工事金額,工事期限その他必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は,条例第4条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は,責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り,無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には,これに協力するよう努めること。
(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 法人にあっては,その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には,個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証,法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本並びに指定工事店証
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には,責任技術者証の写し
(公示)
第24条 町長は,条例第5条の3第2項及び第5条の13第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号のいずれかに該当する場合には,これを公示するものとする。
(1) 条例第5条第3項の指定の更新を受けなかったとき
(2) 第22条第1項第1号に掲げる事項の変更により,条例第5条の12の規定による変更の届出があったとき
(3) 条例第5条の12の規定により事業の廃止の届出があったとき
2 町長は,県センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは,あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。
(令4企管訓令3・一部改正)
(事務連絡会)
第25条 町長は,指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため,定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は,前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。
(排除汚水量の認定)
第30条 条例第17条第1項第2号に規定する排除汚水量の認定は,次の表に定める基準によるものとする。ただし,次の表によることが著しく不適当と認めるときは,町長はその事実を勘案して認定する。
排除汚水量認定基準(月量) | |||
1戸1人につき | 4立方メートル | 小便器1個につき | 1立方メートル |
浴槽1個につき | 4立方メートル | 大小両用便器1個につき | 4立方メートル |
大便器1個につき | 3立方メートル |
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣接の土地,建物の所有若しくは占用者に利害関係があると認められる場合においては,それらの同意書
(5) その他町長が特に必要と認める書類
(占用料の算定)
第36条 条例第25条第3項に規定する占用料の算定は,大和町道路占用料等条例別表の占用料の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。
(1) 専ら生活の用に供する水道管及び通路に出入する通路橋
(2) 生活保護法の規定による保護を受ける者,又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者
(3) 占用者が災害その他の事故が生じた事により占用料を納付することが困難であると認められたとき
(4) その他町長が特に必要と認めたとき
2 占用料の減免を受けようとするものは,占用料減免申請書(様式第31号)により申請しなければならない。
(占用料の徴収)
第38条 条例第25条第2項の規定による占用料は,占用許可の際,町長が発行する納入通知書により徴収する。
(過誤納による使用料の精算)
第43条 使用料を徴収した後,使用料の算定に過誤があったときは,翌月分以降の使用料において精算する。
(検査員証の様式)
第44条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定による身分を示す証明書は,様式第37号による。
(委任)
第45条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に,大和町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和3年大和町規則第21号)第2条第3号の規定による廃止前の大和町下水道条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月10日大和町企管訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に,一般財団法人宮城県下水道公社が実施した更新講習を受講し修了した者は,公益社団法人宮城県建設センターが実施する更新講習を受講し修了している者とみなす。