○大和町犯罪被害者等支援条例

令和4年3月11日

大和町条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)及び宮城県犯罪被害者支援条例(平成15年宮城県条例第76号)に基づき,本町における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め,町及び町民等の責務を明らかにするとともに,犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより,もって犯罪被害者等の被害の早期回復及び軽減を図るとともに,犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り,安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国,宮城県その他の本町以外の地方公共団体,犯罪被害者等の支援を行う民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係する者をいう。

(4) 町民等 町内に居住,在勤,在学又は滞在している者及び町内において事業活動を行っている者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は,次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 犯罪被害者等支援は,犯罪被害者等の個人の尊厳が重んじられ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

(2) 犯罪被害者等のための施策は,被害の状況及び原因,犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講じられなければならない。

(3) 犯罪被害者等が,被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるまでの間,当該犯罪被害者等の立場に立った適切かつきめ細やかで途切れることなく支援が提供されるよう努めなければならない。

(町の責務)

第4条 町は,前条の基本理念にのっとり犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進するものとする。

2 町は,前項の施策を実施するに当たっては,関係機関等と相互に連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は,第3条の基本理念にのっとり犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに,町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。

(犯罪被害者等支援窓口等の設置)

第6条 町は,犯罪被害者等支援を総合的に行うための窓口を総務課に置くものとする。

2 町は,犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため,犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ,必要な情報の提供及び助言を行うとともに,関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(支援金の給付)

第7条 町は,犯罪被害者等が受けた被害による経済的及び精神的負担の軽減を図るため,規則の定めるところにより,犯罪被害者等に支援金を給付することができる。

(支援金の取消)

第8条 町は,支援金を給付する旨の決定を受けた者が,偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは,当該決定を取り消すことができる。

(安全の確保)

第9条 町は,犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害を受けることを防止し,その安全を確保するため,犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保,その他の必要な措置を講じるものとする。

(広報及び啓発)

第10条 町は,犯罪被害者等の支援について,町民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

大和町犯罪被害者等支援条例

令和4年3月11日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)