○大和町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例
令和4年3月11日
大和町条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき,地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する認定地域再生計画(法第7条第1項の認定を含む。)に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除及び不均一課税(以下「課税免除等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の課税免除等)
第2条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に,法第17条の2第3項の規定に基づき,同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって,当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは,その取り消された日の前日まで)の間に,省令第2条第1項に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し,又は増設したもの(以下「特別償却設備設置者」という。)(法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)について,当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「固定資産」という。)に対して課する固定資産税は,新たに当該固定資産税が課されることとなった年度以後3箇年度に限り,これを免除する。
2 特別償却設備設置者(法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)が新設し,又は増設した固定資産に対して課する固定資産税の税率は,当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以後3箇年度に限り,大和町税条例(昭和30年大和町条例第6号)第62条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる年度の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める税率とする。
(1) 初年度(当該固定資産に新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。)大和町税条例第62条に規定する税率に零を乗じて得た率
(2) 第2年度(初年度の翌年度をいう。)大和町税条例第62条に規定する税率に3分の1を乗じて得た率
(3) 第3年度(第2年度の翌年度をいう。)大和町税条例第62条に規定する税率に3分の2を乗じて得た率
(令5条例19・令6条例18・一部改正)
(課税免除等の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除等の適用を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に町長が必要と認める書類を添付して,課税免除等の適用を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。ただし,特別な事由により定める期日までに提出が出来ないとき,町長が特段の事由と認める場合はこの限りでない。
(1) 課税免除等の適用を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 課税免除等の適用を受けようとする年度
(3) 新設し,又は増設した特別償却設備の概要
(4) その他町長が必要と認める事項
(課税免除等の措置)
第4条 町長は,前条の申請書を受理したときは,審査の上,課税免除等の処分を決定し,その旨を課税免除等の適用を受けようとする者に通知しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,令和4年度課税分から適用する。
(経過措置)
2 条例第2条の規定により固定資産税の課税免除等の適用を受けようとする者に係る条例第3条の規定による申請書の提出期限が,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来する場合においては,同条の規定による申請書の提出期限は,同条の規定にかかわらず,施行日から起算して30日以内とする。
附則(令和5年3月31日大和町条例第19号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月30日大和町条例第18号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。