○大和町上下水道事業企業職員運転免許取得助成金交付規程

令和4年3月10日

大和町企管訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,上下水道事業企業職員が給水車の運転に必要な運転免許の取得に要する経費の一部を,予算の範囲内において助成することにより,免許の取得を促進し水道事業の円滑な業務を推進することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は,上下水道事業企業職員(パートタイム会計年度任用職員,非常勤職員,再任用職員及び助成を申込する会計年度に退職する職員を除く)で,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「普通免許」という。)を有するものとする。ただし,第6条に規定する申請書提出時において,既に準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)及び中型自動車免許,大型自動車免許を取得している者,既に準中型免許以上の免許を取得するために,法第99条に規定する指定自動車教習所等の入校手続きを行っている者は,対象としない。

(対象となる免許)

第3条 助成の対象となる運転免許は,法第84条第3項に規定する準中型免許とする。

2 前項に規定するもののほか,法第91条の規定により,準中型免許(5トン)に限る免許の条件を,解除する場合も対象とする。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は,前条に規定する免許の取得にかかる費用のうち,次に掲げる経費とする。

(1) 法第99条に規定する指定自動車教習所における経費(入学金,教習料金等)

(2) 諸経費(適性検査料,検定料,教科書代,写真代等)

(3) その他,町長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず,指定自動車教習所等の教習の基準の細則に関する規則(平成10年国家公安委員会規則第13号)第2条に定める基準時間を超過した場合及び法第99条の5に定める技能検定に合格しなかった場合の追加経費は,助成の対象としない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,前条に規定する対象経費の2分の1以内の額とする。また,対象経費の2分の1で計算した額で,千円未満の端数については,切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする職員は,運転免許取得助成金交付申請書(様式第1号)に運転免許証の取得に要する経費を確認できる書類及び所持している運転免許証の写しを添付し,町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は,前条の規定により申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認める場合は,運転免許取得助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(取得の期間)

第8条 前条の規定により助成の交付決定を受けた者は,交付決定の通知を受けた日の属する年度内に取得しなければならない。

(実績報告)

第9条 第7条の規定により助成の決定を受けた者は,運転免許を取得したときは,運転免許取得助成金実績報告書(様式第3号)に,支出を証する書類の写し及び運転免許証の写しを添付し,前条の申請をした日の属する年度の末日又は運転免許を取得した日から30日を経過する日までのいずれか早い日までに,町長に提出しなければならない。

(助成金の確定)

第10条 町長は,前条に規定する実績報告書により,実施内容が適当であると認める場合は,助成金の額を確定し,運転免許取得助成金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第11条 前条に規定する確定通知書を受けた者は,速やかに運転免許取得助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項に規定する請求書を受理したときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第12条 申請者は,次の各号のいずれかに該当するときは,助成金を返還しなければならない。

(1) この規程の目的,決定内容及びこれに付された条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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大和町上下水道事業企業職員運転免許取得助成金交付規程

令和4年3月10日 企業管理訓令第2号

(令和4年4月1日施行)