○仙塩広域都市計画事業大和町吉岡西部土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

令和4年6月30日

大和町規則第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札及び指名競争入札(第2条―第14条)

第3章 抽選(第15条―第26条)

第4章 随意契約(第27条・第28条)

第5章 契約の締結(第29条・第30条)

第6章 契約の履行(第31条―第33条)

第7章 契約の解除(第34条)

第8章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 大和町(以下「町」という。)が施行する仙塩広域都市計画事業大和町吉岡西部土地区画整理事業における保留地の処分については,仙塩広域都市計画事業大和町吉岡西部土地区画整理事業の施行に関する条例(令和4年大和町条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

第2章 一般競争入札及び指名競争入札

(入札参加者の資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は,入札に参加することができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(2) 入札においてその公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し,若しくは不正な利益を得るため談合した者

(3) 大和町暴力団排除条例(平成25年大和町条例第6号)第2条第2号から第4号までに規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が入札に参加させることが不適当であると認める者

(入札の公告)

第3条 町長は,一般競争入札(以下「入札」という。)により保留地を処分しようとするときは,入札の期日の10日前までに,次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の位置,地積及び最低処分価格

(2) 入札の参加に必要な資格

(3) 入札への参加申込みを受け付ける期間及び場所

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか,入札の実施に必要な事項

(入札者の指名及び通知)

第4条 町長は,指名競争入札により保留地を処分しようとするときは,あらかじめ当該入札に参加させようとする者の参加資格を審査のうえ,3者以上の入札者を指名するものとする。ただし,町長が認めるときは,入札者の指名数を減ずることができる。

2 町長は,前項の規定により入札者を指名したときは,当該入札者に対し,前条各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知するものとする。

(入札への参加手続)

第5条 入札に参加しようとする者は,入札参加申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申込みがあった場合は,その内容を審査し,入札に参加させることが適当であると認めるときは,当該申込みをした者に入札参加資格確認通知書(様式第2号)を交付する。

(入札保証金)

第6条 町長は入札参加資格確認通知書の交付を受けた者に,入札価格の100分の5の額を入札保証金として,入札の期日の前日までに,町に納付させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長がやむを得ない事情があると認めるときは,入札保証金の納付を免除することができる。

(入札保証金の還付等)

第7条 町長は,落札者の決定後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし,落札者の納付した入札保証金は,第30条第1項の契約保証金の一部に充当するものとする。

2 入札保証金には,利子を付さない。

(入札保証金の帰属等)

第8条 第14条第1項の規定により落札を無効とされた者若しくは同条第2項の規定により落札を取り消された者又は第29条第2項及び同条第3項の規定により保留地売却決定を取り消された者の納付した入札保証金は,町に帰属する。

(入札の方法)

第9条 入札は,第3条の規定により公告した日時及び場所において,入札参加資格確認通知書の交付を受けた者又はその代理人(以下「入札者」という。)が入札書(様式第3号)を入札箱に投かんする方法により,公開で行う。

2 入札箱に投かんした入札書の訂正及び差し替え並びに再提出は,認めない。

3 町長は入札の場所における秩序の維持に支障があると認めるときは,入札者に退場を求めることができる。

4 代理人が入札するときは,委任状を提出しなければならない。

(入札の中止等)

第10条 町長は天災,地変等により入札の実施が困難なとき,又は入札が適正に行われないおそれがあるときは,当該入札を延期し,又は中止することができる。この場合において,入札者が損失を受けても,町はその補償の責めを負わない。

(開札)

第11条 開札は,入札の終了後,直ちに当該入札場所において入札者立会いのもとに行うものとする。

(入札の無効)

第12条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは,その入札を無効とする。

(1) 入札参加資格確認通知書の交付を受けていない者が入札したとき。

(2) 入札者が,同一の区画について2通以上の入札書を入札箱に投かんしたとき。

(3) 第9条第1項に規定する入札書を用いていないとき。

(4) 入札金額を訂正した場合において,訂正印のないとき。

(5) 入札書に入札金額,入札物件等の表示,記名押印のないとき又は入札書の記載事項が不明確なとき。

(6) 談合その他不正な行為があったと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,この規則又は町長が別に定める入札の条件に違反したとき。

(落札者の決定等)

第13条 有効な入札を行った入札者のうち,最低処分価格を下回らずに最高価格で入札した者を落札者とする。

2 落札となるべき同価格の入札をした入札者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決めるものとする。

3 町長は前2項の規定により落札者を決定したときは,直ちにその者に対し,保留地売却決定通知書(様式第4号)を通知する。

(落札の無効及び取消し)

第14条 落札者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは,その落札を無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有していなかったこと。

(2) 前号に掲げるもののほか,この規則又は町長が別に定める入札の条件に違反したこと。

2 落札者が契約を締結する意思のないことを表明したときは,町長は,その落札を取り消すものとする。

第3章 抽選

(抽選の公開)

第15条 町長は抽選により保留地を処分しようとするときは,公開して行うものとする。

(抽選の公告)

第16条 町長は,抽選により保留地を処分しようとするときは,抽選の期日から起算して10日前までに,次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の位置,地積及び処分価格

(2) 抽選の参加に必要な資格

(3) 抽選への参加申込みを受け付ける期間及び場所

(4) 抽選の日時及び場所

(5) 抽選保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか,抽選の実施に必要な事項

(抽選の参加者の資格)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は,抽選に参加することができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(2) 抽選に参加しようとする他の者の行為を妨げた者

(3) 抽選において,その公正な執行を妨げた者

(4) 暴力団等

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が抽選に参加させることが不適当であると認める者

(抽選参加手続)

第18条 抽選に参加しようとする者は,抽選参加申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申込みがあった場合は,その内容を審査し,抽選に参加させることが適当であると認めるときは,当該申込みをした者に抽選参加資格確認通知書(様式第6号)を交付する。

(抽選保証金)

第19条 町長は,抽選参加資格確認通知書の交付を受けた者に,保留地の処分価格の100分の5の額を抽選保証金として,抽選の期日の前日までに,町に納付させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長がやむを得ない事情があると認めるときは,抽選保証金の納付を免除することができる。

(抽選保証金の還付等)

第20条 町長は,当選者の決定後速やかに抽選保証金を還付するものとする。ただし,当選者の納付した抽選保証金は,第30条第1項の契約保証金の一部に充当するものとする。

2 抽選保証金には,利子を付さない。

(抽選保証金の帰属等)

第21条 第25条第1項の規定により当選を無効とされた者若しくは同条第2項の規定により当選を取り消された者又は第29条第2項及び同条第3項の規定により保留地売却決定を取り消された者の納付した抽選保証金は,町に帰属する。

(抽選の方法)

第22条 抽選は,第16条の規定により公告した抽選の日時及び場所において,抽選参加資格確認通知書の交付を受けた者又はその代理人(以下「抽選者」という。)が出席して行う。

2 町長は抽選の場所における秩序の維持に支障があると認めるときは,抽選者に退場を求めることができる。

3 代理人が抽選するときは,委任状を提出しなければならない。

(抽選の中止等)

第23条 町長は天災,地変等により抽選の実施が困難なとき,抽選が適正に行われないおそれがあるときは,当該抽選を延期し,又は中止することができる。この場合において,抽選者が損失を受けても,町はその補償の責めを負わない。

(当選者の決定等)

第24条 町長は第22条第1項の規定により行った抽選をもって,当選者を決定する。ただし,同一の区画について申込者が1人のときは,その者を当選者とする。

2 町長は申込者が1人のときを除き,前項の当選者のほか,補欠者1人を選出し,次条第1項の規定により当選を無効とし,又は同条第2項の規定により当選を取り消したときは,補欠者をもってこれに充てる。

3 町長は前2項の規定により当選者を決定したときは,直ちに,その者に対し,保留地売却決定通知書を通知する。

(当選の無効及び取消し)

第25条 当選者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは,その当選を無効とする。

(1) 抽選に参加する資格を有していなかったこと。

(2) 前号に掲げるもののほか,この規則又は町長が別に定める抽選の条件に違反したこと。

2 当選者が保留地の売買契約(以下「契約」という。)を締結する意思のないことを表明したときは,町長はその当選を取り消すものとする。

(再抽選)

第26条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは,再抽選を行うものとする。

(1) 第23条の規定により抽選を中止したとき。

(2) 前条第1項の規定により当選を無効とし,又は同条第2項の規定により当選を取り消したときで,第24条第2項に規定する補欠者がいないとき。

(3) 第29条第2項又は同条第3項の規定により保留地売却決定を取り消したとき。

(4) 第34条第1項の規定により契約を解除したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が再抽選を実施することが必要であると認めるとき。

2 町長は前項の規定により再抽選を行うときは,第15条から前条までの規定を準用する。

第4章 随意契約

(随意契約)

第27条 条例第7条第1項の随意契約による保留地の買受けを希望する者は,保留地買受申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は随意契約により保留地を処分するときは,大和町公共用地審査委員会要綱(平成16年要綱)第2条に規定する大和町公共用地審査委員会の審議を経て決定するものとする。

3 町長は,前2項の規定により契約する相手方を決定したときは,直ちにその者に対し,保留地売却決定通知書を通知するものとする

(随意契約による相手方の資格)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は,随意契約により保留地を処分する場合の相手方としての資格を有しない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(2) 暴力団等

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が随意契約により保留地を処分する場合の相手方として不適当であると認める者

第5章 契約の締結

(契約の締結)

第29条 第13条第3項第24条第3項又は第27条第3項の規定により,保留地売却決定通知書を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は,町長が指定する期日までに,保留地売買契約書(様式第8号)により,契約を締結しなければならない。

2 町長は,契約の相手方が,前項の規定による契約を締結するまでに,第5条各号,第15条各号又は前条各号の資格を有しなくなったときは,その者の保留地売却決定を取り消すものとする。

3 町長は,契約の相手方が第1項に規定する期間内に契約を締結しないときは,その者の保留地売却決定を取り消すことができる。

(契約保証金)

第30条 町長は,契約の相手方に契約の締結のときに,契約保証金として売買代金に100分の10の額を納付させるものとする。ただし,契約保証金の額に1万円未満の端数が生じたときは,その端数を切り上げた額とする。

2 契約保証金には,利子を付さない。

3 町長は,契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体である場合は,契約保証金を免除することができる。

第6章 契約の履行

(売買代金の納入等)

第31条 第29条第1項の規定により契約を締結した者(以下「契約者」という。)は,契約締結の日から60日以内に売買代金の全額を納付しなければならない。

2 契約保証金は,売買代金に充当できる。

3 契約者が,正当な理由なく売買代金を納入しない場合は,契約保証金を返還しないものとする。

4 第1項に規定する期限に売買代金を納入しない場合は,当該期限の翌日から当該売買代金を完納した日までの期間に応じ,当該売買代金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合を乗じて得た額の延滞金を徴収する。

(土地の引渡し)

第32条 町長は,売買代金の全額が納付されたときは,次に掲げる時期に契約者に土地引渡書(様式第9号)を交付し,当該土地を引き渡すものとする。この場合において,契約者は,土地受領書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(1) 土地区画整理法(昭和259年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し,かつ,売買代金が完納されたものについては,換地処分の公告の日の翌日。ただし,売買代金が完納されていないものについては,売買代金が完納された日

(2) 換地処分の公告の日の翌日後において契約を締結したものについては,売買代金が完納された日

2 前項の規定により土地の引渡しを受けた契約者は,その引渡しを受けた日からその土地の使用収益を開始することができる。

3 町長は,前2項の規定にかかわらず,特別の理由があるときは,当該土地の引渡しの日又は使用収益を開始する日を別に指定することができる。

(所有権移転登記)

第33条 保留地の所有権移転登記に係る手続は,前条の規定により所有権が移転し,かつ,法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に町長が行う。

2 前項の所有者移転登記に要する費用は,契約者の負担とする。

第7章 契約の解除

(契約の解除)

第34条 町長は,契約者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。

(1) 第31条第1項に規定する納付期限内に,売買代金の全額を納付しないとき

(2) 契約者から売買契約解除申請書(様式第11号)の提出があり,町長が認めたとき

(3) 契約を履行する見込みがないとき

(4) 前3号に掲げるもののほか,この規則又は契約の条項に違反したことが判明したとき

2 町長は,前項の規定により契約を解除したときは,売買契約締結解除通知書(様式第12号)により契約者に通知するものとする。

3 契約者は,前項の規定による通知を受けたときは,町長の指示する期間内に,自己の費用で当該契約に係る保留地を原状に回復し,町長に引き渡さなければならない。

4 町長は,前項の規定による保留地の引渡しがあったときは,第1項の規定により契約を解除された者に,既納の売買代金から契約保証金に相当する額を控除して得た額を還付するものとする。

5 前項に規定する還付金には,利子を付さない。

第8章 雑則

(権利譲渡の制限)

第35条 契約者は,契約を締結した日から第33条第1項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は,保留地に係る権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし,保留地権利譲渡承認申請書(様式第13号)を町長に提出し,承認を得た場合は,この限りでない。

2 町長は,前項の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,適当であると認めるときは,保留地権利譲渡承認書(様式第14号)を申請者に交付する。

(住所等変更の届出)

第36条 契約者(契約者が死亡したときは,その相続人)は,契約締結の日から第33条第1項の規定する所有権移転登記が完了する日までの間において,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,速やかに住所等変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(3) 法人において,合併,分割(当該契約者への譲渡に係る権利を承継したものに限る。)又は解散があったとき。

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか,保留地の処分に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は,仙塩広域都市計画事業大和町吉岡西部土地区画整理事業の事業計画決定の公告を行った日から施行する。

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仙塩広域都市計画事業大和町吉岡西部土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

令和4年6月30日 規則第20号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
令和4年6月30日 規則第20号