○仙塩広域都市計画事業大和町吉岡西部土地区画整理審議会規則

令和4年6月30日

大和町規則第21号

(趣旨)

第1条 仙塩広域都市計画事業大和町吉岡西部土地区画整理事業の施行に関する条例(令和4年大和町条例第21号)第8条に規定する仙塩広域都市計画事業大和町吉岡西部土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び同条例に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び会長代理)

第2条 審議会に,会長及び会長代理1人を置く。

2 会長及び会長代理は,委員の互選により定めるものとする。

3 会長は審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

4 会長代理は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議の招集等)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,大和町長が招集する。

2 会議の招集の通知は,文書をもって行う。ただし,同一議案について中断された会議を再開するとき又は会議が数日にわたるときは,この限りでない。

3 会議は,原則として公開とし傍聴できる者は,地区内の宅地の所有者(親族及び親権者を含む。)とする。ただし,次の各号に掲げる事項を審議する場合は,非公開とする。

(1) 権利者の個人情報に係る事項

(2) 権利者相互の利害に係る事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,公開することにより委員の公平な意見の開陳が阻害されるおそれのある事項

(委員の参集)

第4条 委員は,前条の通知を受けた場合は,指定された日時及び場所に参集するものとする。

2 事故等により会議に参集することができない委員は,その旨をあらかじめ会長に届け出なければならない。

(委員の退席)

第5条 委員は,会議中退席しようとするときは,その理由を告げて会長の許可を得なければならない。

2 会長は,会議中に委員の半数以上を欠くことが予想される場合には,委員の退席を禁じることができる。

(委員の発言)

第6条 委員は,会議において発言しようとするときは,会長の許可を受けるものとする。

2 会長は,必要があると認めるときは,委員の発言を制止し,又は会議を中断し,若しくは中止することができる。

(議案の説明)

第7条 会長は必要があると認めるときは,関係職員又は会長が認める者に議案の説明又は報告を求めることができる。

(議事事項に関する制限)

第8条 会長又は委員は,自己に直接関係する議事については,その議事に参与することができない。ただし,審議会の同意があったときは,その会議に出席し,発言することができる。

(採決の宣言)

第9条 会長は,議案を採決しようとするときは,その旨を宣言する。

(採決)

第10条 議案の採決は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合においては,会長の決するところによるものとする。

2 前項の採決は,原則として,挙手により行うものとする。

(答申)

第11条 会長は,前条の規定により議案を採決したときは,その内容を直ちに書面により市長に答申しなければならない。

(議事録)

第12条 会長は議事録を調製し,次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した関係職員又は会長が認める者の職及び氏名

(4) 会議に付した議名及びその採決に関する事項

(5) 議事の概要等に関すること。

(6) その他会長が必要と認める事項

2 議事録は,都市建設課が保管する。

(議事録の署名)

第13条 議事録に署名する委員は,会長が会議において指名する。

(会長の地位喪失等)

第14条 会長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その地位を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 委員たる資格を喪失したとき。

(3) 審議会が不信任を議決したとき。

(4) 委員が改選請求による改選の投票の結果その地位を失ったとき。

(5) 審議会の承認を得て辞職したとき。

2 前項の規定により会長が地位を失った場合は,地位を失った後最初の会議において他の議案に先立ち,会長を委員の互選により定めるものとする。

(会長代理の地位喪失等)

第15条 会長代理は,会長が地位を失った場合又は前条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは,その地位を失う。

2 会長代理は,委員の改選により会長がその地位を失った場合を除き,会長が地位を失ったときは,新たに会長が選出されるまでは会長の職務を代行し,新たに会長が選出されると同時にその地位を失う。

3 第1項の規定により,会長代理が地位を失ったときは,会長代理を委員の互選により定めるものとする。この場合において,地位の喪失が,会長が地位を失ったことによるものであるときは,前条第2項に規定する会長の選出後行うものとする。

(委員の辞職)

第16条 委員は,審議会の承諾を得て辞職することができる。

(庶務)

第17条 審議会の庶務は,都市建設課において処理する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,委員の承諾を得て会長が別に定める。

(施行期日)

この規則は,仙塩広域都市計画事業大和町吉岡西部土地区画整理事業の事業計画決定の公告を行った日から施行する。

仙塩広域都市計画事業大和町吉岡西部土地区画整理審議会規則

令和4年6月30日 規則第21号

(令和4年9月14日施行)