○大和町職員の給与に関する条例附則第8項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月20日
大和町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第8項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
○大和町職員の給与に関する条例附則第8項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月20日
大和町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第8項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。