○大和町予防接種事故災害補償規則
令和5年12月1日
大和町規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町(以下「町」という。)が予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期又は臨時の予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)で自らの行政措置として実施するものに係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし,昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は,第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により町が補償を行う者は,前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は,前項に定める補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準および補償金額)
第5条 町は,次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 46,700,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合 46,700,000円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合 31,096,000円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合 23,739,000円
2 町は,前項の死亡補償金及び障害補償金を重複して給付しないこととする。
(令6規則13・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 町は,この規則により補償を行った後に同一の事由により損害賠償を行う場合は,その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については,全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款,予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に発見された事故については,なお従前の例による。
附則(令和6年5月9日大和町規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第1項第2号の規定は,令和6年4月1日以後に発見された事故について適用し,同日前に発見された事故については,なお従前の例による。