○大和町議会議員通称名等使用取扱規程
令和2年5月1日
大和町議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,大和町議会議員(以下「議員」という。)が議会において使用する氏名について,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項及び9項に規定する通称の使用が認定された氏名(以下「通称名」という。)の使用又は議員が婚姻,養子縁組等の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍の氏を改めた後引き続き,若しくは一定期間経過後婚姻等の前の戸籍の氏を使用することについて,必要な事項を定めるものとする。
2 議長は,前項の申請書の提出があった場合において,議会の会議における議事整理上,又は議員としての活動上支障がないと認めるときは,通称名等の使用を承認するものとする。
3 第1項に規定する通称名による申請書については,町議会議員一般選挙後初議会の招集日7日前までに議長又は議会事務局長へ提出するものとする。
(通称名等の使用廃止)
第3条 議員は,通称名等の使用を廃止しようとするときは,通称名等使用廃止届出書(第2号様式)を議長に提出しなければならない。
(使用の責務)
第4条 通称名等を使用する議員は,その使用に当たり,常に町民,職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,議長が定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。