○大和町職員の勤務管理に関する情報処理システム運用規程

令和5年12月25日

大和町訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,情報処理システム(職員の勤務管理を行う電子計算情報処理組織をいう。以下同じ。)の機能を利用して行う事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電子申請 職員が,情報処理システム上の電磁的記録により次条に規定する規則又は規程に定める届出,命令,申請その他の事務(以下「申請等」という。)を行うことをいう。

(2) 電子命令 命令の権限を有する者が,情報処理システム上の電磁的記録により次条に規定する命令を行うことをいう。

(3) 電子決裁 電子申請又は電子命令を回議又は合議する場合に,情報処理システムの電子決済機能を用い,電子計算処理上の電磁的記録により決裁することをいう。

(情報処理システムで行う事務)

第3条 職員は,次に掲げる規則又は規程に定める届出,命令,申請その他の事務(以下「申請等」という。)をしようとするときは,これらの規則又は規程にかかわらず,情報処理システムを使用して申請等を行うことができる。

(電子決裁の範囲)

第4条 電子決裁の範囲は,電子命令及び電子申請に係る決裁とする。

(電子決裁の保存)

第5条 電子決裁の文書の保存は,情報処理システム上の電磁的記録をもって行うものとする。

(管理責任者)

第6条 電子決裁の電磁的記録を厳正に管理するため管理責任者を置き,総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は,電子決裁の電磁的記録を適切に保存管理しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和6年1月1日から施行する。

大和町職員の勤務管理に関する情報処理システム運用規程

令和5年12月25日 訓令第7号

(令和6年1月1日施行)