○大和町統括保健師設置規程

令和6年2月29日

大和町訓令第1号

(設置)

第1条 町の保健活動を効果的に実施するため,保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進するとともに,保健師の人材育成や技術面での指導及び調整を行うため,統括保健師を置く。

(所掌事務)

第2条 統括保健師は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 複数の課に関係する保健師の保健活動について,当該課間の連絡調整及び情報共有に関すること。

(2) 保健師に対する技術面の指導に関すること。

(3) 保健師の人材育成体制の構築並びに研修等の企画及び実施に関すること。

(4) 災害時等の健康危機管理における保健活動の連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認めること。

(統括保健師補佐)

第3条 前条の所掌事務を処理するにあたり,補佐を要するときは,統括保健師補佐を置くことができる。

2 統括保健師補佐は,統括保健師に事故があるときは,その職務を代理する。

(指名等)

第4条 町長は,保健師業務の経験を有する保健師のうちから,統括保健師及び統括保健師補佐を任命する。

2 統括保健師及び統括保健師補佐の定数は,各1人とする。

(指揮監督)

第5条 統括保健師は,第2条に規定する所掌事務を処理するにあたっては,所属長の指揮監督を受けるものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

大和町統括保健師設置規程

令和6年2月29日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
令和6年2月29日 訓令第1号