○大和町道路等維持管理用施設の設置及び管理に関する条例

令和6年12月20日

大和町条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,大和町の道路,河川,公園等の維持管理を行うための施設(以下「維持管理用施設」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町が管理する道路(橋梁を含む),河川,公園等を適切に維持管理するため,維持管理用施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 維持管理用施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大和町道路等維持管理用施設

大和町吉岡字土保田5番地の1

(管理)

第4条 維持管理用施設は,町長が管理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

大和町道路等維持管理用施設の設置及び管理に関する条例

令和6年12月20日 条例第26号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
令和6年12月20日 条例第26号