○大和町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例
令和6年12月20日
大和町条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,本町が行う公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため,受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8項に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)の区域外(本町の区域内に限る。)から本町の処理区域に汚水を流入させることをいう。
(2) 受益者 区域外流入をする土地(以下「受益地」という。)の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一部使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。
(許可申請)
第3条 区域外流入の許可を受けようとする者は,下水道区域外流入許可申請書に必要な書面を添付して,町長に提出しなければならない。
(徴収区域の公告)
第4条 町長は,分担金を徴収する区域として定めた区域(以下「徴収区域」という。)を決定したときは,これを公告するものとする。
(受益者の分担金の額)
第5条 受益者が負担する分担金の額は,大和町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成3年大和町条例第29号)第4条に規定する単位負担金に,当該受益者が前条の公告の日現在において所有し,又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの地積を乗じて得た額とする。
2 町長は,前項の規定により分担金の額を定めたときは,遅延なく,当該分担金の額,その納付期限等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は一括して徴収するものとする。
(分担金の減免)
第7条 国又地方公共団体が公共の用に供している受益地については,分担金を徴収しないものとする。
2 町長は,次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している受益地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している受益地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している受益地に係る受益者
(4) 事業のため土地,物件,又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益地に係る受益者
(受益者負担金との調整)
第8条 第6条第2項の規定による通知をした後に当該通知に係る受益地の全部又は一部が公共下水道の処理区域に含まれることとなった場合は,大和町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず,当該受益地のうち処理区域に含まれることとなった部分に対する受益者負担金は,賦課しないものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。