○大和町レンタサイクル条例
令和7年3月12日
大和町条例第1号
(目的)
第1条 町民,観光客その他本町を訪れる者に自転車を貸し出すことにより,移動の利便性を図り,もって健康増進,観光の振興及び交流の促進に資することを目的として,大和町レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)を設置する。
(貸出し及び返却場所)
第2条 レンタサイクルの貸出し及び返却は,規則で定める場所において行う。
(使用時間及び休業日)
第3条 レンタサイクルを使用できる時間は,午前9時から午後4時までとする。
2 休業日(レンタサイクルを使用できない日をいう。以下この条において同じ。)は,12月1日から翌年の3月31日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,町長は,特別の理由があると認めたときは,レンタサイクルを使用できる時間を変更し,休業日にレンタサイクルを使用させ,又は臨時に休業日とすることができる。
(使用料)
第4条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料の納付方法は,規則で定める。
(使用料の減免)
第5条 町長は,公益上その他特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。
(1) レンタサイクルの管理上特に必要があるため,使用の承認を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により,レンタサイクルを使用することができないとき。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
車種 | 使用料の額 | |
3時間以内 | 3時間を超える場合 | |
普通自転車 | 300円 | 1時間を増すごとに100円加算 |
電動アシスト自転車 | 500円 | |
2人乗り自転車 | 500円 | |