○大和町児童遊園管理規則

令和7年3月12日

大和町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町児童厚生施設設置条例(昭和43年大和町条例第2号)第4条の規定により,児童遊園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 児童遊園は,町長が管理する。

(事故防止)

第3条 町長は児童遊園の遊具を保全し,事故防止に努めなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

大和町児童遊園管理規則

令和7年3月12日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月12日 規則第5号