○大和町児童遊園管理規則
令和7年3月12日
大和町規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町児童厚生施設設置条例(昭和43年大和町条例第2号)第4条の規定により,児童遊園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 児童遊園は,町長が管理する。
(事故防止)
第3条 町長は児童遊園の遊具を保全し,事故防止に努めなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
○大和町児童遊園管理規則
令和7年3月12日
大和町規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町児童厚生施設設置条例(昭和43年大和町条例第2号)第4条の規定により,児童遊園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 児童遊園は,町長が管理する。
(事故防止)
第3条 町長は児童遊園の遊具を保全し,事故防止に努めなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。