○大和町こども家庭センターの設置に関する規程

令和7年3月12日

大和町訓令第1号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき,全ての児童及びその家庭並びに妊産婦に対し,児童福祉及び母子保健の一体的な支援を行うことを目的として,大和町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 センターは,子ども家庭課に置く。

(業務内容)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務

2 センターは前項に規定する業務を行う場合には,子ども家庭課,健康推進課その他町の組織及び機関と連携を図り,一体としてその機能を発揮するようにしなければならない。

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他町長が必要と認める職員

2 センター長は,前条第1項の業務を掌理し所属職員を指揮監督する。

3 統括支援員は,前条第1項の業務を行うとともに,当該業務に関する相談に応じ,専門的な知識及び経験に基づき,所属職員に対し指導,助言等を行う。

4 第1項第3号の職員は,前条第1項の業務を行う。

(遵守事項)

第5条 センターの職員は,業務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し,第三者に漏らしてはならず,業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

大和町こども家庭センターの設置に関する規程

令和7年3月12日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月12日 訓令第1号