○大和町こども家庭センターの設置に関する規程
令和7年3月12日
大和町訓令第1号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき,全ての児童及びその家庭並びに妊産婦に対し,児童福祉及び母子保健の一体的な支援を行うことを目的として,大和町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 センターは,子ども家庭課に置く。
(業務内容)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務
2 センターは前項に規定する業務を行う場合には,子ども家庭課,健康推進課その他町の組織及び機関と連携を図り,一体としてその機能を発揮するようにしなければならない。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他町長が必要と認める職員
2 センター長は,前条第1項の業務を掌理し所属職員を指揮監督する。
3 統括支援員は,前条第1項の業務を行うとともに,当該業務に関する相談に応じ,専門的な知識及び経験に基づき,所属職員に対し指導,助言等を行う。
(遵守事項)
第5条 センターの職員は,業務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し,第三者に漏らしてはならず,業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。