○吉岡地区公共施設新設,再編,再配置等検討委員会設置要綱

令和7年5月8日

大和町告示第94号

(設置)

第1条 この要綱は,人口減少社会による地方行財政を取り巻く厳しい環境を踏まえ,多様化する住民ニーズに対応する効率的な吉岡地区公共施設の新設,再編,再配置,廃止等の方針の庁内内部意思統一を図り,方向性を示すため「吉岡地区公共施設新設,再編,再配置等検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討委員会の委員は,副町長,教育長,総務課長,財政課長,まちづくり政策課長,町民生活課長,福祉課長,子ども家庭課長,健康推進課長,商工観光課長,都市建設課長,教育総務課長,生涯学習課長をもって組織する。

2 検討委員会に,委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副町長,副委員長は教育長をもってこれに充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 検討委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 吉岡地区公共施設等の新設,再編,再配置,廃止等に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長から特に指示があったもの。

(会議)

第5条 検討委員会は,必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は,委員会の議長となる。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員会の構成員以外の者を委員会に出席させ,説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は,まちづくり政策課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が定める。

この要綱は,令和7年5月8日から施行する。

吉岡地区公共施設新設,再編,再配置等検討委員会設置要綱

令和7年5月8日 告示第94号

(令和7年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年5月8日 告示第94号