○吉岡地区公共施設新設,再編,再配置等検討委員会設置要綱
令和7年5月8日
大和町告示第94号
(設置)
第1条 この要綱は,人口減少社会による地方行財政を取り巻く厳しい環境を踏まえ,多様化する住民ニーズに対応する効率的な吉岡地区公共施設の新設,再編,再配置,廃止等の方針の庁内内部意思統一を図り,方向性を示すため「吉岡地区公共施設新設,再編,再配置等検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討委員会の委員は,副町長,教育長,総務課長,財政課長,まちづくり政策課長,町民生活課長,福祉課長,子ども家庭課長,健康推進課長,商工観光課長,都市建設課長,教育総務課長,生涯学習課長をもって組織する。
2 検討委員会に,委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副町長,副委員長は教育長をもってこれに充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 検討委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 吉岡地区公共施設等の新設,再編,再配置,廃止等に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,町長から特に指示があったもの。
(会議)
第5条 検討委員会は,必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は,委員会の議長となる。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員会の構成員以外の者を委員会に出席させ,説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は,まちづくり政策課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が定める。
附則
この要綱は,令和7年5月8日から施行する。