○大和町妊婦のための支援給付に関する規則

令和7年9月18日

大和町規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する妊婦のための支援給付に関し,法,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

2 給付金の名称を,たいわ妊婦支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)とする。

(妊婦給付認定の申請等)

第3条 府令第1条の4の2第1項の申請書は,妊婦給付認定申請書(様式第1号)とする。ただし,母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に同項第1号に掲げる事項の記載があるときは,当該妊娠の届出をもって妊婦給付認定申請書の提出に代えることができる。

2 町長は,法第10条の9第1項の規定による申請があった場合において,妊婦給付認定を行ったときはその旨を妊婦給付認定通知書(様式第2号)により,当該申請を却下したときはその旨を妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により,当該申請を行った者に通知する。

(妊婦給付認定の取消しの通知)

第4条 町長は,法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは,その旨を妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により当該妊婦給付認定を取り消した者に通知する。

(胎児の数の届出)

第5条 法第10条の13第1項の規定による届出は,胎児の数の届出書(様式第5号)により行うものとする。

(給付額)

第6条 妊婦支援給付金は,妊婦給付認定者に100,000円を支給し,前条の届出を受けた場合は,胎児の数に100,000円を乗じて得た額を支給する。ただし,妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊娠支援給付金の支給を受けた場合には,当該妊婦給付認定者が大和町から支払いを受けることができる妊婦支援給付金の額は,給付額から当該他市町村から支払いを受けた額を控除した額とする。

(妊婦支援給付金の支払の通知)

第7条 町長は,妊婦給付認定者に対する妊婦支援給付金の支給を決定し,法第10条の14第1項の規定により妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払おうとするときは,あらかじめ,支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により当該妊婦給付認定者に通知する。

2 第3条第2項に規定する妊婦給付認定を行った旨の通知と前項の通知とを併せて行う場合には,これらの規定にかかわらず,妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第7号)により通知することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

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大和町妊婦のための支援給付に関する規則

令和7年9月18日 規則第17号

(令和7年9月18日施行)