○行政区内交流促進支援事業補助金交付要綱

令和7年6月17日

大和町告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大和町内の各行政区における住民福祉の向上を図るため,各種活動の推進に要する経費に対し,予算の範囲内において補助事業者に補助金を交付するものとし,その交付に関しては,補助金等交付規則(昭和59年大和町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助額は,次のとおりとする。

交付対象経費

補助額

行政区内の地域住民の活動に要する経費

平均割 50,000円/行政区

世帯数割 世帯数に500円を乗じて得た額

※ 当該年度の前年度の末日を基準とし,平均割と世帯数割の合算額とする。ただし,上限を300,000円とする。

行政区の設立準備に要する経費

100,000円

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による補助金等交付申請書の様式は,別記様式第1号によるものとし,その提出期限は行政区の運営に要する経費にあっては5月31日まで,町内会の設立準備に要する経費にあっては町長が指定する日までとする。

第4条 規則第3条第2項の規定により補助金等交付申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する条件は,補助事業を中止し,又は廃止する場合においては,別記様式第2号により町長の承認を受けることとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条第1項の規定による補助事業等実績報告書の様式は,別記様式第3号によるものとし,その提出期限は,行政区内の地域住民の活動に要する経費にあっては交付の決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月20日まで,行政区の設立準備に要する経費にあっては町長が指定する日までとする。

第7条 規則第12条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は,行政区内の地域住民の活動に要する経費及び行政区の設立準備に要する経費にあっては規則第15条ただし書の規定により,前金払で交付するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の請求は,別記様式第4号によるものとする。

(書類の提出部数)

第10条 この要綱により町長に提出する書類の提出部数は,1部とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は,告示の日から施行し,令和7年度予算に係る補助金に適用する。

(適用範囲)

2 この要綱は,次年度以降の各年度において,当該補助金に係る予算が成立した場合に,当該補助金にも適用するものとする。

(補助金等交付申請書の提出期限の特例)

3 第3条及び第8条の規定にかかわらず,令和7年度に限り,補助金等交付申請書の提出期限は令和7年7月31日とする。

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行政区内交流促進支援事業補助金交付要綱

令和7年6月17日 告示第103号

(令和7年6月17日施行)