○大和町吉岡西部土地区画整理事業基金条例
令和8年3月26日
大和町条例第8号
(設置)
第1条 仙塩広域都市計画事業大和町吉岡西部土地区画整理事業(以下「事業」という。)の円滑な執行を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき大和町吉岡西部土地区画整理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金には,事業に係る保留地の処分による収入の範囲内で大和町吉岡西部土地区画整理事業特別会計(以下「事業特別会計」という。)の歳出予算をもって定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計又は事業特別会計の歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は,基金の設置目的を達成するため必要があるときは,これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。