○大和町新型インフルエンザ等対策本部運営規程

令和8年3月4日

大和町訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,大和町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成26年大和町条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,大和町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(対策本部の設置)

第2条 町長は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた場合には,直ちに本部を設置する。

(対策本部の位置)

第3条 対策本部は,大和町役場内に置く。

(本部長等)

第4条 条例第2条第1項に規定する対策本部の本部長(以下「本部長」という。)は,町長をもって充てる。

2 条例第2条第2項に規定する対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は,副町長及び教育長をもって充てる。

3 条例第2条第3項に規定する対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は,次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 黒川医師会医師

(2) 公立黒川病院長

(3) 公立黒川病看護部長

(4) 黒川消防本部黒川消防署長

(5) 大和町消防団長

(6) 各課長職等

4 本部長に事故があるとき,又は欠けたときは,副本部長がその職務を代理する。

(対策本部の組織)

第5条 条例第4条の規定により,対策本部に次に掲げる部を置く。

(1) 総務部

(2) 調達輸送部

(3) 産業部

(4) 環境部

(5) 保健部

(6) 土木部

(7) 上下水道部

(8) 教育部

(9) 消防部

2 前項以外の部については,本部長が適宜増設するものとする。

3 部の部長は,課長等をもって充てることとし,別表の部長等の欄に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部会議の審議事項)

第6条 条例第3条の規定による会議は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 町の対応方針に関すること。

(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。

(3) 広報及び相談体制に関すること。

(4) 感染の予防及びまん延の防止に係る措置に関すること。

(5) 予防接種の実施に関すること。

(6) 医療の提供体制の確保に関すること。

(7) 物資及び資材の供給に係る措置の要請に関すること。

(8) 町の区域内の生活環境の保全その他町民の生活及び地域経済の安定に係る措置に関すること。

(9) 新型インフルエンザ等の対策に係る措置に要する経費の処理方法に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか,重要な新型インフルエンザ等の対策に関すること。

(部の分掌事務)

第7条 条例第4条の規定による部は,別表に掲げる事務を分掌する。

2 部長は,所属職員を指揮監督する。

3 部長は,新型インフルエンザ等の発生状況及びこれに対する措置の概要等について,遅滞なく,本部長に報告するものとする。

4 本部長は,必要があると認めるときには,前項に規定する部の分掌事務を臨時に変更し,又は部に新たな事務を所掌させることができる。

5 部は,第2項に規する分掌事務のほか,本部長の指示により他部の応援を行い対策本部の事務の迅速かつ効果的な処理に努めるものとする。

(班の設置及び分掌事務)

第8条 本部長は,条例第4条の規定による部を置いたときは,部に班を置く。

2 班は,別表に掲げる事務を分掌する。

3 班に,班長及び班員を置く。班長は別表の班長の欄に掲げる者をもって充てる。

4 班長は,班の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

5 班員は,別表の班員の欄に掲げる課の職員をもって充てる。ただし,部長は,必要に応じ同欄に掲げる職員以外の職員を班員とすることができる。

(迅速かつ的確な実施)

第9条 この規程に定める事務を処理するに当たっては,原則として,他のすべての事務に優先して迅速かつ的確に処理するとともに,関係機関と密に連絡をとり事務の調整を図らなければならない。

(他の法令等との関係)

第10条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他の法令等により特別の定めがあるものについては,当該法令の定めるところにより,その事務を処理しなければならない。

(大和町新型インフルエンザ等対策行動計画への委任)

第11条 この規程に定めるもののほか対策本部の活動事項については,法第8条の規定により作成する大和町新型インフルエンザ等対策行動計画の定めるところによる。

(対策本部の廃止)

第12条 対策本部は,政府対策本部及び宮城県対策本部が廃止されたときに廃止する。

(庶務)

第13条 対策本部に係る事務は,健康推進課及び総務課危機対策室が処理する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,町長が定める。

附則

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条,第5条,第7条,第8条関係)

部名

部長等

班名

班長

班員

分掌事務

総務部

部長 総務課長

副 健康推進課長(兼)

議会事務局長

危機対策室長

本部班

危機対策室室長補佐

危機対策室員

健康推進課員

1 対策本部の設置及び運営に関すること。

2 各部の総合調整及び統制に関すること。

3 協定の締結に関すること。

4 新型インフルエンザ等緊急事態宣言の伝達及び町民の外出自粛要請に関すること。

5 県対策本部等の関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

6 消防本部との連絡及び調整に関すること。

7 諸団体(行政区・自主防災組織)への協力要請に関すること。

8 町行動計画の策定,見直しに関すること。

職員班

総務課課長補佐

総務課員

1 職員の健康管理及び感染対策に関すること。

2 感染が疑われる職員等の出勤停止等の措置に関すること。

3 職員の勤務体制に関すること。

4 町職員への感染予防に係る啓発に関すること。

5 県や他の地方自治体への応援等の措置に関すること。

広報班

総務課広報係長

総務課員

議会事務局員

1 発生状況の把握及び関係部への情報提供に関すること。

2 広報車及び防災行政無線等による町民への情報等の広報及び伝達に関すること。

3 関連情報及び活動情報の収集,発表,集約及び広報に関わる総合調整に関すること。

4 報道機関の対応に関すること。

5 社会活動,事業活動等の自粛要請等に関すること。

調達輸送部

部長 財政課長

副 まちづくり政策課長

会計課長

調達班

財政課課長補佐

財政課員

会計課員

1 感染対策及び医療体制整備に係る物資及び資材の調達並びに運搬・供給に関すること。

2 感染防止に関する必要な医薬品・医薬資機材の調達に関すること。

3 救援物資の受払いに関すること。

4 庁舎等の感染対策,管理及び利用制限に関すること。

輸送班

まちづくり政策課課長補佐

まちづくり政策課員

1 緊急輸送車両・業者の確保に関すること。

2 公用車両の運用に関すること。

3 町民バス利用者の感染対策に関すること。

4 公共交通機関との連絡調整に関すること。

産業部

部長 農林振興課長

副 商工観光課長

企業立地推進室長

農林班

農林振興課課長補佐

農林振興課員

1 家きん等の大量の不審死,高病原性鳥インフルエンザが疑われる家きん等の検査等への協力及び処分等に関すること。

2 家畜防疫全般に関すること。

3 農林水産業経営活動の縮小要請及び継続支援に関すること。

4 農林漁業施設の感染対策,管理及び利用制限に関すること。

商工観光班

商工観光課課長補佐

商工観光課員

企業立地推進室員

1 事業所への情報提供及び連絡調整に関すること。

2 企業活動の縮小要請及び継続支援に関すること。

3 食料品の確保及び生活必需品の安定供給及び関係機関等との調整に関すること。

4 観光施設の感染対策,管理及び利用制限に関すること。

環境部

部長 町民生活課長

副 税務課長

徴収対策室長

環境生活班

町民生活課課長補佐

町民生活課員

税務課員

1 死亡届の受理に関すること。

2 身元不明の遺体の収容に関すること。

3 火葬及び埋葬に関すること。

4 一時的な遺体の安置所の開設に関すること。

5 廃棄物(ごみ,し尿)の収集,運搬に関するこど。

6 資源の使用抑制,ごみの排出規制に関すること。

7 黒川地域行政事務組合との連絡調整に関すること。

衛生班

町民生活課生活環境係長

1 感染症予防及び防疫に関すること。

2 野鳥の大量の不審死,高病原性鳥インフルエンザが疑われる野鳥の検査等への協力及び処分等に関すること。

保健部

部長 健康推進課長

副 福祉課長

子ども家庭課長

保健福祉班

福祉課課長補佐

福祉課員

1 要援護者(妊産婦,乳幼児,ひとり暮らし高齢者等)等への支援に関すること。

2 介護保険施設等及び福祉施設での感染対策に関する啓発及び情報提供に関すること。

3 介護保険施設等及び福祉施設でのインフルエンザ患者の集団的な発生の把握及び報告に関すること。

医療班

健康推進課課長補佐

健康推進課員

1 新型インフルエンザ等に関する清報収集及び情報提供並びに感染対策,医療機関受診方法等の普及啓発に関すること。

2 保健所との連携に関すること。

3 医師会,歯科医師会及び薬剤師会,看護協会との連絡調整に関すること。

4 医療体制の確保に関すること。

5 新型インフルエンザ等ワクチンの予防接種に関すること。

6 町内の医療機関での新型インフルエンザ等患者(疑い患者含む。)の受診状況の把握及び報告に関すること。

7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関すること。

8 新型インフルエンザ等に係る相談窓口の設置等に関すること。

9 産業保健連絡会への情報提供,協力依頼に関すること。

10 感染症対策物資等の備蓄に関すること。

子ども家庭班

子ども家庭課課長補佐

子ども家庭課員

1 保育施設,児童館等の感染対策に関すること。

2 保育施設,児童館等のインフルエンザ患者の集団的な発生の把握,報告に関すること。

3 保育施設,児童館等の利用制限に関すること。

土木部

部長 都市建設課長

副 都市建設課長補佐

土木班

都市建設課課長補佐

都市建設課員

1 町営住宅入居者に関すること。

2 移動制限時の交通規制に関すること。

3 交通情報の収集に関すること。

4 電気,ガス等のライフライン事業との連絡調整に関すること。

上下水道部

部長 上下水道課長

副 上下水道課長補佐

下水道対策班

経営企画係長

上下水道課員

1 下水道施設等の機能確保に関すること。

水道対策班

施設整備係長

1 水道事業者との連絡調整に関すること。

2 水道水の供給に関すること。

教育部

部長 教育総務課長

副 生涯学習課長

公民館長

学校班

教育総務課課長補佐

教育総務課員

1 教育機関等への感染対策に関する啓発及び情報提供に関すること。

2 教育機関等でのインフルエンザ患者の集団的な発生の把握及び報告徒関すること。

3 教育機関等の臨時休業に関すること。

社会教育班

生涯学習課課長補佐

生涯学習課員

公民館員

1 社会教育施設の感染対策,管理,事業縮小及び利用制限に関すること。

2 ボランティア等の受け入れに関すること。

3 社会活動,事業活動等の自粛要請等に関すること。

4 情報収集及び情報提供に関すること。

消防部

部長 危機対策室長(兼)

消防班

危機対策室危機対策係長

消防団員

1 緊急搬送等の対応に関すること。

2 町民への情報等の広報及び伝達に関すること。

大和町新型インフルエンザ等対策本部運営規程

令和8年3月4日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)