○大和町議会自由討議実施要綱
令和8年2月27日
大和町議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大和町議会基本条例(平成25年大和町条例第53号)第9条に規定する自由討議(以下「自由討議」という。)の実施について必要な事項を定める。
(自由討議)
第2条 自由討議は,問題点を浮き彫りにし,さまざまな観点から論点を整理し,議員間の理解を深めるとともに公開をすることによって議会としての説明責任を果たすものとする。
(自由討議の場)
第3条 自由討議の場は,本会議,大和町議会委員会条例(平成3年大和町条例第14号)第1条及び第5条に規定する委員会(以下「委員会」という。)及び大和町議会会議規則(平成3年大和町議会規則第1号)第128条に規定する全員協議会(以下「全員協議会」という。)(以下,「会議等」という。)とする。
(議題)
第4条 自由討議の議題は,議員又は町長が提出する議案及び町民等が提出する請願又は陳情とする。
2 前項の自由討議は,議論の論点や争点を整理し,議員間の理解を深めるため,様々な話し合いの手法を用いて行うことができる。
(開始)
第5条 自由討議は,本会議においては議長の発議又は議員の動議により,委員会においては委員長の発議又は委員の動議により,全員協議会においては議長又は議員の発議により開始する。ただし,議長又は委員長(以下「議長等」という。)以外の動議又は発議による場合は,他に1人以上の賛成者がいなければ行うことができないものとする。
2 前項の場合において,自由討議を発議する場合は,討議の趣旨及び目的を明確に示さなければならない。
3 自由討議は,討論の前までに行うものとする。ただし,議長等が必要と認める場合は,この限りでない。
4 議長等は,自由討議を実施する場合において,町長並びに執行機関の長及び説明員(以下「町長等」という。)の会議等への出席要請は必要最小限にとどめるものとする。
(発言者等)
第6条 発言者は,議長等が指名する。
2 発言者は,自らの意見や考えを積極的かつ丁寧に述べるとともに他の議員又は委員の意見に対しても真摯に耳を傾け,討議を尽くして論点を明確にし,最適な結論を導き出すよう努めるものとする。
3 町長等は,発言に加わらないものとする。ただし,議長等から発言を求められた場合又は議長等から許可を得た場合は,この限りでない。
(討議時間等)
第7条 自由討議の討議時間は,30分以内とする。ただし,議長等が必要と認める場合は,この限りでない。
2 発言の回数は,同一の議題につき,同一の議員又は委員について,2回を超えることができないものとする。ただし,特に議長等の許可を得たときは,この限りでない。
(記録及び会議の公開)
第8条 自由討議の記録及び会議の公開については,本会議又は委員会の記録及び会議の公開の取扱いの規定に準じる。
附則
この要綱は,令和8年3月1日から施行する。