ふるさと納税をすると、寄附した額から2,000円を超えた額について税金から控除されます。ただし、控除される額には所得などに応じて上限があります。
《注意》
寄附金総額のうち2,000円については、純粋な寄附金となり控除の対象とはなりませんので、以下の「寄附金額」は「1月1日~12月31日におこなった寄附金総額から2,000円を超えた額」とお考えください。
基礎控除や医療費控除、配偶者控除などと同様に総所得金額から、寄附金額が所得控除され還付されます。
(1) 控除額=寄附金額×所得税率
※ 総所得金額の4割を超える寄附をした場合には、4割を超えた部分については控除対象とはなりません。
住民税の所得割額から、基本分と特例分が税額控除されます。
(2) 基本分控除額=寄附金額×住民税率
※ 総所得金額の3割を超える寄附をした場合には、3割を超えた部分については控除対象とはなりません。
(3) 特例分控除額=寄附金額×(100%-所得税率-住民税率) と 住民税所得割額の20% のうち少ないほうの額
以上の、(1)(2)(3)を足した額が税金のおおまかな控除額となります。
下の式に、寄附をされる方の所得税率、住民税率、住民税所得割額を入れて計算してでた寄附金額がおおよその控除上限額となります。
寄附金額×(100%-所得税率-住民税率) = 住民税所得割額の20%
ただし、年末にならなければ、その年の所得税率や住民税所得割額が確定しませんので、あくまで昨年度ベースでの控除上限額となります。また、総務省ホームページ<外部リンク>より上限額のシュミレーションができます。
より正確な寄附金控除限度額を知りたい方は、お住まいの自治体の住民税担当課へご連絡ください。