「大和町あんしん子育て医療費助成」対象年齢拡大のお知らせ
子育て家庭における経済的な負担の軽減と、安心して子育てができる環境のまちづくりを目指し、平成28年4月1日から「大和町あんしん子育て医療費助成」の対象年齢を18歳年度末までに拡大します。
助成の対象
<平成28年4月1日から>
大和町にお住まいの0歳から18歳(18歳に達する日の属する年度の末日)までの児童。
【所得制限はありません】
注)児童の住所が町外である場合でも、単身赴任等により保護者の住所が大和町にあるとき「大和町あんしん子育て医療費助成」の該当になる場合がありますので、詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
ただし、次の方は対象となりません。
- 生活保護を受けている方
- 18歳以下の方で結婚している方
「大和町あんしん子育て医療費助成」の対象児童のうち、「母子・父子家庭医療費助成」「心身障害者医療費助成」に該当する方は、「大和町あんしん子育て医療費助成」をご利用下さい。
助成の内容
入院・通院ともに医療費が無料になります。
ただし,ご加入の各健康保険から支給される高額療養費や附加給付(※)、健康保険の適用外となるもの(健康診査、予防接種、入院時食事代、薬の容器代、差額室料など)は助成対象から除かれます。
※附加給付の内容はご加入の各健康保険によって異なります。
新たに対象となる児童の申請方法
平成28年4月1日以降に、新たに対象となる児童がいる保護者には、個別に申請書が送付されますので、期日までに大和町子育て支援課にご提出下さい。申請書を受付後、順次「受給者証」を発送いたします。
<申請に必要な書類>
- 児童が加入している健康保険証の写し
- 保護者の通帳(または、カード)の写し
- 印鑑(スタンプ式以外)
受給者証の継続利用について
現在お持ちの受給者証の有効期限が、平成28年9月30日となっている方は、継続してご利用下さい。
毎年10月1日に更新となります。更新後の10月1日から使用する受給者証については9月末日までに送付いたします。 (ただし、年度途中に転入した方など、手続きが必要な方については、更新時にご案内をいたします。)
医療費助成の受け方
宮城県内の医療機関等で診療を受ける際に、健康保険証と一緒に「大和町あんしん子育て医療費助成受給者証」を提示することで、医療機関の窓口で医療費を支払う必要がなくなります。
ただし、以下の場合は医療費を一時的にお支払いいただくことがあります。
- 「大和町あんしん子育て医療費助成受給者証」を医療機関等に提示しなかった場合
- 医療機関等の窓口で医療費を支払った場合は「大和町あんしん子育て医療費助成申請書」(以下、助成申請書)に、受診した医療機関等から証明を受けていただき、領収書を添付の上、大和町子育て支援課にご提出下さい。
助成申請書の受付後、登録された銀行口座にお振込みいたします。
2.宮城県外の医療機関等で受診した場合
各種届出について
次の内容に変更があった場合は、届出が必要になります。
- 住所または氏名
- 加入健康保険
- 振込口座 (届出に必要な書類については、表にてご確認ください。)
変更内容 | 届出に必要なもの |
---|---|
住所または氏名 | 印鑑・受給者証 |
加入健康保険 | 児童が加入している健康保険証・印鑑・受給者証 |
振込口座 | 保護者の通帳(またはカード)の写し・印鑑・受給者証 |
新たに対象になる児童
平成10年4月2日から平成13年4月1日生まれの児童(ただし、生活保護世帯または18歳以下で結婚している方を除く)
申請窓口
- 子育て支援課
- もみじケ丘出張所
※郵送による申請可能
申請に必要なもの(添付書類)
- 児童が加入している健康保険証の写し
- 保護者の通帳(または、キャッシュカード)の写し
- 印鑑(スタンプ式以外)
※申請書には個人番号の記入欄があります。
通知カード+本人確認書類(運転免許証等)または個人番号カードをご用意ください。
代理人の方が申請されるときは,委任状を書いていただく場合があります。
お願い
1月下旬に申請書を送付させていただいた方で、まだ申請されていない方につきましては、提出期限【平成28年2月29日(月曜日)】までにご提出ください。 なお、新たに対象になると思われる児童の保護者で送付されていない方は子育て支援課までご連絡ください。