令和6年度大和町放課後児童クラブ利用申し込みについて
令和6年度の放課後児童クラブの利用登録について
大和町の放課後児童クラブ事業は保護者等が昼間仕事等で家庭にいない場合に、授業終了後等に児童館等の施設を通じて遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図るために行っています。
「令和6年度大和町放課後児童クラブのご案内 」には大和町における放課後児童クラブの概要、登録の手続き、必要書類等について記載していますので、必ずご覧の上、登録手続きをしてください。
対象児童
次のいずれにも該当する児童を対象とします。
◎大和町内の小学校に通学する1年〜4年生の児童で次の基準を満たしている児童
(宮床・吉田・鶴巣・落合児童館利用児童については1年生〜6年生)
- 下校後、自分で放課後児童クラブまで登館できること
- 放課後児童クラブでの集団生活が可能であること
- 意思疎通が図られること
- 児童クラブの利用中に医療行為を必要としないこと
- 危険な行動の予防又は制御が可能であること
- 食事や排泄等の身辺自立していること
- 保護者ならびに家族(65歳未満の同居者)が就労等の理由で、昼間留守家庭となる児童
- 保護者が放課後児童クラブの利用料を滞納していないこと
※夏休み期間など、特定の期間のみの利用は年度当初からの通年利用の登録対象とはなりません。
※上記以外にも登録の要件がありますので、必ず「令和6年度大和町放課後児童クラブのご案内 」をご覧ください。
※申請受付後、滞納が確認された場合は申請書をお返ししますので、納入後再度申請してください。
※住民票上、世帯分離をしていても同じ住所の場合は同居として取り扱います。
開館日及び開館時間
開館日 | 開館時間 |
---|---|
学校授業日 | 授業終了後から午後7時まで ※午後6時30分から延長利用となります。 |
土曜日 | 午前9時から午後5時まで(延長はありません。) |
長期休業日等 | 午前7時30分から午後7時まで ※午後6時30分から延長利用となります。 |
放課後児童クラブの利用料
項目 | 利用時間 | 利用料金 ※児童1人あたり |
---|---|---|
通年利用者の通常利用料 | 学校授業日:放課後から午後6時30分まで 土曜日:午前9時から午後5時まで 学校休業日:午前7時30分から午後6時30分まで | 月額:3,000円 |
長期休業のみ利用する方の通常利用料 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 学年始:1,000円 夏 季:3,000円 冬 季:2,000円 学年末:1,000円 |
延長利用料 | 午後6時30分から午後7時まで | 月額:1,000円 長期休業期間:期間ごと1,000円 |
利用料の減免制度
世帯の収入状況により、利用料の減免制度を設けています。
減免条件や手続き等の詳細は「令和6年度大和町放課後児童クラブのご案内 」をご覧ください。
申請書等の配布・受付期間及び配布・受付場所
配布・受付期間・場所
配布期間:令和5年11月1日(水曜日)から随時配布
受付期間 :令和5年12月1日(金曜日)から令和5年12月22日(金曜日)まで
受付場所:利用を希望する放課後児童クラブ
※令和6年4月1日以降に育児休業が終了する方や、長期休業期間の利用を希望する方等4月1日からの利用開始とならない方は、改めて申請期間を設けておりますので、必ず「令和6年度大和町放課後児童クラブのご案内 」をご覧ください。
受付時のお願い
申請書を提出する際は、下記のとおりご協力をお願いします。
- 書類確認を行うため、申請書類提出の際は必ずご希望日時を施設へ予約してお越しください。
- 新1年生や初めて利用する方は提出時に面談(30分程度)がありますので、お子さんと一緒に時間に余裕を持ってお越しください。
- 現在利用している放課後児童クラブに継続して申請する方は、書類の確認のみ行いますので、お子さんの同伴は不要です。
- 書類の確認について、提出していただく就労証明書を基に申請書記載利用予定日の確認を行う場合があります。(放課後児童クラブ利用申請書記載例 [Wordファイル/210KB]を参照いただき、主な利用予定日の記載をお願いします。)
- 兄弟姉妹の分含めて放課後児童クラブ利用料の滞納が確認された場合は、申請書をお返しします。納付後再度申請受付けした日が受付日となります。
申請書配布(月曜日〜金曜日)
吉岡児童館・よしおか放課後児童クラブ・宮床児童館・もみじケ丘児童館・杜の丘児童館
午前10時から午後6時30分までとなります。
吉田児童館・鶴巣児童館・落合児童館
午前10時から午後5時30分までとなります。ご事情のある方は、電話連絡をお願いします。
申請書受付(月曜日〜金曜日)
吉岡児童館・よしおか放課後児童クラブ・宮床児童館・もみじケ丘児童館・杜の丘児童館
午前10時から午後6時30分までとなります。
※土曜日・日曜日・祝日を除きます。
吉田児童館・鶴巣児童館・落合児童館
午前10時から午後5時30分までとなります。ご事情のある方は、電話連絡をお願いします。
※土曜日・日曜日・祝日を除きます。
令和6年度大和町放課後児童クラブ利用申請書類等
利用申請に必要な書類
利用申請に必要な書類は、申請する方の状況により異なりますので、必ず「令和6年度大和町放課後児童クラブのご案内 」をご覧ください。
また、以下の様式については、ダウンロードしたものを印刷してお使いいただけます。
書類の名称 | 該当事由 |
---|---|
放課後児童クラブに登録を希望する場合 ※申請書裏面記載例を必ず確認してください。 | |
同居の家族が就労(内定)をしている場合(65歳未満の方に限る) | |
同居の家族が自営業・農業・内職等をしている場合(65歳未満の方に限る) | |
ご家庭の状況等をご記入ください | |
・同居の家族に看護(介護)を必要とする方がいる場合 ・病気療養の状態で家庭で児童をみることができない場合 |
登録の変更・休止・中止等の各種届出書類について
書類の名称 | 該当事由 |
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放課後児童クラブ登録事項変更届出書 [Wordファイル/25KB] 新たな就労証明書 | ・勤務状況の変更があった場合 (転職・就職・勤務地・勤務時間変更等) |
・利用予定日の変更があった場合 | |
・住所や連絡先の変更等、世帯状況の変更があった場合 | |
放課後児童クラブ利用休止届出書 [Wordファイル/24KB] 求職活動状況申立書 [Wordファイル/51KB] | ・児童の入院・疾病・怪我等により1か月以上休む場合 ・利用決定後、保護者が求職活動中をする場合 ※利用休止中も利用料は発生しますのでご注意ください。 |
・大和町外へ転出する場合 ・家庭内で保育が可能になった場合 等 | |
・延長利用を申請する場合 (変更する月の前月20日までに提出してください。) | |
・延長利用を中止する場合 (必ず変更する月の前月末までに提出してください。) | |
・利用料の減免を受ける場合(生活保護・非課税世帯) | |
・利用料の減免申請自由が消滅した場合 (修正申告や生活保護の廃止など) | |
・利用決定後、利用開始前に決定を辞退したい場合 | |
・申請後、利用決定前に申請を取り下げる場合 | |
・申請後、利用決定前に希望クラブを変更したい場合 | |
・放課後児童クラブ利用中に産前産後休暇となった場合 |
お問い合わせ先
申請手続き・運営に関すること
施設名 | 住所 | 電話番号 | 運営先 |
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吉岡児童館 | 大和町吉岡字館下88番地 | 022-345-4065 | 特定非営利活動法人 みやぎ・せんだい子どもの丘 |
よしおか放課後 児童クラブ | 大和町吉岡字権現堂12番地 | 022-725-8332 | |
吉田児童館 | 大和町吉田字仁和多利16番地 | 022-345-3009 | 大和町 |
鶴巣児童館 | 大和町北目大崎字塚64番地 | 022-343-2138 | |
落合児童館 | 大和町落合相川字長者原32番地 | 022-345-4058 | |
宮床児童館 | 大和町宮床字四辻85番地の6 | 022-346-2059 | シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 |
もみじケ丘児童館 | 大和町もみじケ丘三丁目32番地の2 | 022-358-0616 | |
杜の丘児童館 | 大和町杜の丘一丁目1番地の1 | 022-341-7156 |
※令和5年11月1日時点の運営先になります。