東京圏への過度な一極集中の是正と県内法人等の人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、宮城県が対象として登録した法人に就業した方等に対し、移住支援金を交付する事業です。
移住支援事業は、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領に基づき、宮城県と大和町(県内全市町村)が共同で実施する事業です。
宮城県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領 [PDFファイル/214KB]
大和町移住支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/366KB]
■事業の詳細については、「大和町移住支援事業補助金の受付を開始します」をご覧ください。
令和元年7月1日(月曜日)から随時受付中
移住支援金の支給対象法人の登録を希望する法人(原則的として、大和町内に本社または本店のある法人に限る)は、次の様式をまちづくり政策課までご提出ください。
※宮城県が「みやぎIJUターン就職支援オフィス業務」を委託している、株式会社パソナ宛の同意書で、宮城県が求職者を紹介するにあたり必要となります。
次の要件すべてに合致する中小企業等が登録の対象となります。
1.業種
(1)製造業,(2)農林水産業,(3)宿泊業,(4)情報通信業,(5)医療・福祉,(6)各市町村が地域の担い手として重要と考える産業分野で別に指定する産業分類(大和町は、道路貨物運送業)に位置づけられる法人であること
2.官公庁等でないこと
3.資本金10億円以上の法人でないこと
4.みなし大企業(※)でないこと
※以下のいずれかに該当する法人
(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
(3) 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
5.本社所在地が,(1)東京圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県)以外の地域又は(2)条件不利地域(※)にある法人であること
※過疎地域自立促進特別措置法,山村振興法,離島復興法,半島復興法又は小笠原諸島復興開発特別措置法の指定区域を含む市町村
6.雇用保険の適用事業主であること
7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
8.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
1.「みやぎ移住サポートセンター」の登録者を雇用するものであること
2.週20時間以上の無期雇用契約であること
3.移住支援金受給者が宮城県内への居住を原則として5年以上継続できる職であること
みやぎ移住ガイド<外部リンク>
みやぎ移住サポートセンター<外部リンク>
みやぎIJUターン就職支援オフィス<外部リンク>
宮城県公式ウェブサイト「移住支援金の対象法人の募集について」<外部リンク>
内閣官房・内閣府「みんな育てる地域のチカラ 地方創生」<外部リンク>
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