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住所表記の仕方について

<外部リンク> 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月10日更新

 

大和町内の住所の表し方は地番を住所として使用し表記します。また、新築・増改築した建物が複数の地番にまたがっている場合の住所の決め方は、原則建物が占める割合が多い地番や、建物の出入口の位置の地番を住所として定めます。なお、大和町では全地区住居表示は実施しておりません。

 

(例)吉岡まほろば一丁目1 の場合

  大和町吉岡まほろば一丁目1番地

 

(例)吉岡まほろば一丁目1−1 の場合(枝番がつく場合)

  大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1 (番地の後に平仮名の「の」が付きます)

 

 

「杜の丘北部土地区画整理事業地内(新坊・漆海道・菖蒲沢の一部)」の住所表記について

 

土地区画整理事業の完了前に「新坊・漆海道・菖蒲沢の一部」へ住民登録を行う場合の住所の表し方は底地地番(◯◯番地、◯◯番地の◯)と街区番号(△B□L)を使用して表記します。

 

(例)底地:小野字新坊56、 街区番号:△街区□画地の場合

  大和町小野字新坊56番地(△B□L) 

 

(例)底地:小野字新坊56−1、 街区番号:△街区□画地の場合(枝番がつく場合)

  大和町小野字新坊56番地の1(△B□L)

 

 

※なお、事業完了に伴い住所表記が変わります。その際は町から住所登録をされている方へ変更後の住所についてご案内いたします。