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吉岡南第二土地区画整理事業に伴う住所変更について

<外部リンク> 印刷用ページを表示する 掲載日:2017年12月1日更新

住所変更等の手続きのご案内

 吉岡南第二土地区画整理地区内にお住まいの方及び事務所などを設置している法人や会社では、住所や所在地に関する事項の変更手続きが必要になるものがあります。

吉岡南第二土地区画整理地内にお住まいの皆様へ

 吉岡南第二土地区画整理事業の換地処分に伴い、平成30年1月6日から新しい地名「吉岡まほろば一丁目」「吉岡まほろば二丁目」「吉岡天皇寺東」の地名になります。このため、この区域にお住まいの方及び事務所などを設置している法人や会社では、住所や所在地に関連する事項の変更手続きが必要となるものがあります。
 なお、住民票や戸籍を区域内に登録している方には、別途、ご案内を送付しています。

新しい住所等の表し方について

地区内においては、現在の表記から、「吉岡まほろば一丁目」、「吉岡まほろば二丁目」、「吉岡天皇寺東」という土地名称(字名)になります。

※土地区画整理事業に伴う住所の変更は、「土地名称(字)地番整理」であって、住居表示に関する法律に基づく住居表示法(街区符号と住居番号)とは異なります。

郵便番号について

 「吉岡天皇寺東」は、「〒981-3631」・「吉岡まほろば一丁目・二丁目」は、「〒981-3632」の番号が新設されます。

「吉岡南二丁目・三丁目」に変更になる方は、既存郵便番号「吉岡南」の「〒981-3626」となります。

手続きについて

 換地処分の公告(平成 30 年1月5日)が行われると、住民基本台帳(住民票)、印鑑登録原票、選挙人名簿などの住所欄、土地・建物登記簿の表題部の所在欄などは、町役場・法務局等が修正しますが、それらも含めて住所変更の手続きが必要な主なものとして、次のものがあります。

※手続きに必要な住所変更証明書は、町民生活課、杜の丘出張所で無料発行します。(来庁の際は、本人確認のできる身分証明書をお持ちください)  ただし、証明書の発行は換地処分の公告の翌日以降から(翌週  火曜日1月9日から)となりますので、ご注意ください。

書類などの名称担当課

摘要

町役場などで書き換えるもの

◆住民票
◆印鑑登録
◆戸籍簿・戸籍の附票

町民生活課
345-1117

町役場で書き換えますので、届出の必要はありません。
◆国民健康保険証
  • 被保険者証
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用
  • 標準負担額減額認定証
◆後期高齢者医療被保険者証
◆心身障害者医療費受給者証
町民生活課
345-1117
1月9日以降、郵送により対象者に送付いたします。不要になった被保険者証及び受給者証は、来庁の際町民生活課、保健福祉課、子育て支援課または杜の丘出張所までお持ちください。
◆介護保険被保険者証保健福祉課
345-7221
◆国民年金に加入している方
(年金を受給していない方)

町民生活課
345-1117

手続きは不要です。
ただし、3号被保険者は配偶者の勤務先に届出が必要です。
◆国民年金、厚生年金を受給されている方手続きは不要です。町役場で年金事務所への変更を行います。
◆犬の登録町役場で書き換えますので、届出の必要はありません。
◆あんしん子育て医療費受給者証
◆母子父子家庭医療費受給者証
子育て支援課
345-7503
1月9日以降、郵送により対象者に送付いたします。不要になった受給者証は、
来庁の際、子育て支援課または杜の丘出張所まで返納してください。
◆児童扶養手当
◆特別児童扶養手当
対象者へ個別通知します。
◆児童手当
◆保育所
町役場で書き換えますので、届出の必要はありません。
◆固定資産関係台帳、原動機付き自転車(125cc 以下のバイク)及び小型特殊自動車の標識と交付証明書税務課
345-1116
町役場で書き換えますので、届出の必要はありません。
ただし、法人の事業所は、住所の変更届が必要となります。
◆町内の小・中学校教育委員会
345-7507
手続きの必要はありません。
(町内の小・中学校以外の学校等については以下をご覧ください)
◆上下水道関係上下水道課
345-2850
町役場で書き換えますので、届出の必要はありません。
◆土地、建物等の所在欄所轄の法務局土地・建物登記簿の表題部(土地・建物の表示)の所在欄は法務局が書き換え
ます。(※1参照
届出の必要な書類届出先・問合せ先

必要なもの

手続きの方法は

ご自分で届出などが必要なもの

◆個人番号通知カード町民生活課
345-1117
  • 個人番号通知カード
  • 印鑑
  • 本人確認書類
住所変更の手続きが必要ですので、町民生活課・杜の丘出張所へお持ちください。
◆個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 個人番号カード
  • 印鑑
個人番号カードを所有している方は、町民生活課窓口で更新手続きが必要となります。
◆外国人在留カード在留カード住所変更の手続きが必要ですので、町民生活課・杜の丘出張所へお持ちください。
◆障害者手帳
◆自立支援医療受給者証
保健福祉課
345-7221
住所変更届住所変更の手続きが必要ですので、手帳、受給者証を保健福祉課へお持ちください。
◆共済年金、年金基金、恩給などを受給さ
れている方
受給先受給者住所変更届共済組合など年金などを給付している団体へお問い合わせください。
◆厚生年金などに加入している方勤務先-勤務先を通じて手続きを行ってください。
◆自動車の登録証宮城陸運支局
235-2517
宮城県軽自動車検査協会
050-3816-1830
車検証
住所変更証明書
車検、名義変更等の際に行ってください。  
(詳しくは直接お問い合せください。)
◆運転免許証大和警察署
345-0101
運転免許証
住所変更証明書
※住民票
住所及び本籍の変更を行ってください。住所だけの変更の方は、住
所変更証明書だけで結構ですが、本籍も変更になる方は※住民票(有料となります)が必要になります。
◆土地、建物等の不動産の登記名義人住所変更登記所轄の法務局登記申請書
住所変更証明書
所有者の住所は変更登記を行ってください。住所変更証明書は無料
交付します。(※1参照
◆電気、ガス、電話などの住所変更それぞれの機関-住所の変更を行ってください。必要書類は各機関へお問い合わせくだ
さい。
◆私立幼稚園、町立以外の小・中学校、高校、大学 それぞれの学校等-通園・通学している学校等へお問い合わせください。

その他、許可、認可、免許等で法令により住所変更の届出を要するものは、それぞれ所定の手続きを行ってください。
また、勤務先、取引金融機関等住所を届けているところへは、新しい住所を通知しておくと確実です。不明な点は、届出先にお尋ねください。
【親戚、知人の方にも住所変更通知用の無料はがき(郵便局から配布されます)でお知らせしてください。】

※1  登記簿の閉鎖について
1月5日の換地処分により対象地域の登記簿は、土地区画整理登記のため概ね2ヶ月間閉鎖され、土地・建物の登記ができなくなります。土地建物等の所在欄、所有者の表示変更登記などはそれ以降の手続きとなります。なお、閉鎖解除され次第ホームページでお知らせいたします。

区画図

換地前後の住所確認について

住所の新旧対照表など】をご参照ください。

お問い合わせ

区画整理全般について

  • 吉岡南第二土地区画整理組合  電話 022-345-6496
  • 大和町都市建設課         電話 022-345-7502

住所の変更について

  • 大和町町民生活課窓口サービス係    電話 022-345-1117

印刷は以下の資料をご利用ください。
吉岡南第二土地区画整理地内にお住まいの皆さんへ [PDFファイル/146KB]


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