○国民健康保険をやめるとき
脱退の届出が遅れると、新たに加入した健康保険と国民健康保険の両方に保険料(税)を納めることになります。(納め過ぎの保険料がある場合、申請により還付されます。) また、他の健康保険加入後に大和町国民健康保険被保険者証を使用して医療機関を受診した場合、大和町が負担した医療費(7割または8割)を返還していただく手続きが生じることもあります。
届出に必要なもの
次に該当する場合は、14日以内に町民生活課または杜の丘出張所で脱退の届出をしてください。なお、届出に必要な異動届は下記のとおりです。
他の市町村に転出するとき
- 国民健康保険被保険者証(転出する方全員分)
- 各種医療費助成を受けていた場合はその受給者証(心身障害者医療費助成等)
- 身分証明書(運転免許証等)
職場などの健康保険に加入したとき
- 国民健康保険被保険者証(脱退する方全員分)
- 職場の健康保険証(脱退する方全員分、コピー可)または資格取得証明書
- 各種医療費助成を受けていた場合はその受給者証(心身障害者医療費助成等)
- マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主、脱退する方全員分)
- 身分証明書(運転免許証等)
生活保護を受けるようになったとき
- 国民健康保険被保険者証(脱退する方全員分)
- 生活保護開始決定通知書
- 各種医療費助成を受けていた場合はその受給者証(心身障害者医療費助成等)
- マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主、脱退する方全員分)
- 身分証明書(運転免許証等)