○退職者医療制度
長い間、会社や役所などに勤めていた人が退職し、現在、国民健康保険に加入していて、厚生年金などの被用者年金をもらっている人およびその被扶養者は、退職被保険者本人が、65歳の誕生日の属する月(月の初日の誕生日の方は誕生日の前月)まで退職者医療制度で医療を受けられます。
対象となる方
- 国民健康保険に加入していること
- 厚生年金や各種共済組合などの老齢年金や退職年金などの受給者で、その被保険者期間が20年以上あるいは、40歳以降10年以上有ること。(但し、国民年金は対象になりません。)
- 65歳未満であること。
以上の3つの条件のすべてにあてはまる人とその扶養者です。ただし、退職者医療制度は平成27年3月末で廃止となりました。平成27年4月1日以降に国民健康保険に加入された方は退職者医療制度に該当しませんのでご注意ください。
保険税および医療を受けた際の自己負担額は一般の健康保険と変わりはありませんが、円滑な国民健康保険事業推進のためご協力よろしくお願い致します。