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後期高齢者医療(負担割合に関して)

<外部リンク> 印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月15日更新

医療費の負担割合(窓口での支払)

 医療機関にかかる際は、一部が自己負担となります。

 医療機関の窓口で支払う一部負担金は、医療費の1割(現役並みの所得がある方は3割)を負担します。

 なお、入院・外来ともに、医療費は自己負担限度額までの負担となります。

高額療養費(医療費が高額になったとき)

 医療費が高額になったときの自己負担を軽くするため、1か月の自己負担限度額が設定されています。

 同一月に支払った入院・外来等の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費として払い戻しされます。

高額療養費の適用基準

所得区分外来(個人単位)の限度額外来+入院(世帯単位)の限度額
高額療養費の適用基準

課税所得

690万円以上

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%

【140,100円】※1

課税所得

380万円以上(現役II)

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%

【93,000円】※1

課税所得

145万円以上(現役I)

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%

【44,400円】※1

一般所得者

18,000円

(年間144,000円上限)

57,600円

【44,400円】※1

低所得者II(区分II)8,000円24,600円
低所得者I(区分I)15,000円

※1.過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回目から適用される限度額です。

※入院食事代や保険の効かない費用は、高額療養費支給対象外です。

現役並み所得者

   同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者がいる方。

   ただし、後期高齢者医療被保険者の収入合計が、1人で383万円未満、2人以上で520万円未満、または、被保険者および70歳以上75歳未満の方が複数いる場合は520万円未満であると申請した場合は、「一般所得者」の区分と同様になります。

一般所得者

   現役並み所得者、低所得者II・Iのいずれにも該当しない方。

低所得者II 

   世帯全員が住民税非課税の方。

低所得者I 

  世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除額(年金の所得は控除額を80万として計算)を差し引いたときに0円となる方。

入院食事代(入院したときの食事代)

特定疾病

  先天性血液凝固因子障害の一部や、人工透析の必要な慢性腎不全、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の場合、特定疾病療養受療証の交付を受けることで、自己負担額は月額10,000円までとなります。

 該当になる方は、診断書・後期高齢者医療被保険者証・印鑑・マイナンバーが記載されている書類(通知カード等)を持参して、町民生活課または、杜の丘出張所で申請して下さい。