令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 [PDFファイル/884KB]
対象世帯
1.非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当※となった世帯
・非課税世帯と家計急変世帯のいずれの世帯も、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯、すでに住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分も含む)は対象外になります。
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12)が市町村民税均等割非課税(下記表)水準以下であることを指します。
区分 | 非課税相当限度額 (収入額ベース) | 非課税限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円未満 | 82.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.4万円未満 | 110.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 210.0万円未満 | 138.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 250.0万円未満 | 166.8万円以下 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 204.4万円未満 | 135.0万円以下 |
※新型コロナウィルス感染症の影響によらない減収は対象外となります。
支給の流れ
1.非課税世帯(受付開始日6月30日~)
(1)世帯のすべての人が、令和4年1月1日以前から大和町内にお住まいの場合
『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書』を郵送します。
確認書には令和2年度の特別定額給付金振り込み時の口座情報が記載してあります。支給を希望される方は、記載内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、ご返送ください。
(2)世帯の中に令和4年1月2日以降に転入した人がいる場合
支給対象者に該当し、支給を希望する方は、令和4年1月1日現在お住まいの市町村の非課税証明書を取得の上、申請してください。
2.家計急変世帯(受付開始日6月1日~)
『住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)』を提出いただきます。
本町において、支給要件に該当するか等を審査し、支給要件に該当することを確認できましたら、指定された口座へ振り込みます。
助成内容
1世帯あたり10万円
※1世帯あたり1回限りの給付とし、1.非課税世帯、2.家計急変世帯の2つが対象となる場合でも、重複して受給はできません。
支給先
原則、世帯主名義の口座へ支給いたします。
事情により代理で申請、受取を希望される場合は委任状が必要です。
申請期限
令和4年9月30日まで
制度に関するお問い合わせ
内閣府コールセンター
臨時特別給付金等専用ダイヤル(コールセンター)
0120-526-145
受付時間9:00~20:00
内閣府ホームページのリンク<外部リンク>