新型コロナウイルスワクチン接種記録の証明について
新型コロナウイルスワクチンを接種した記録は、使用用途や目的に応じて、以下の書類で証明することができます。
- 新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時)※初回(1・2回目)接種
- 新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時接種)※追加(3回目)接種
- 新型コロナワクチン接種記録書
- 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(日本国内用・海外用及び日本国内用)
- 新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(電子版)
新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時)※初回(1・2回目)接種
接種時に使用するクーポン券の右下部分のことで、ワクチンの接種履歴を証明する書類です。接種後に接種日・接種場所・接種を受けたワクチンの情報が記載され、接種会場で交付されます。
※「予防接種済証(臨時)」に記載されている「(臨時)」の表記は、新型コロナウイルスワクチンの接種が予防接種法上の臨時接種であることから記載されているものです。別途正式な接種証明が発行されるというものではありません。
新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時接種)※追加(3回目)接種
接種後に接種日・接種場所・接種を受けたワクチンの情報が記載され、接種会場で交付されます(予診票は接種会場にて回収します)。
新型コロナワクチン接種記録書
「新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時)」と同様にワクチンの接種履歴を証明する書類です。主に、クーポン券が配布される前に接種を受けた方(医療従事者など)に発行されたものです。
新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(日本国内用・海外用及び日本国内用)
予防接種証明書は、各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、必要な方からの申請に基づき、交付するものです。
これまでは海外渡航の予定がある方のみを対象としておりましたが、国内においても接種証明の幅広い活用が想定されることから、令和3年12月20日より日本国内用の予防接種証明書の交付が開始されるとともに、電子版の予防接種証明の交付も開始されます。
海外用及び日本国内用予防接種証明書については、入国時の防疫措置の緩和等がなされる場合があるほか、国内における接種事実の証明として引き続き利用ができます。
使用可能な国・地域は、外務省のホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。
※予防接種証明書は、令和3年12月1日に様式の改訂がありました。令和3年11月30日以前に発行した海外渡航向けの予防接種証明書は本ページに記載の様式と異なりますが、有効な証明です。
※令和3年12月20日より発行される各予防接種証明書には二次元コードが付与されます。
日本国内用接種証明書 | 海外用及び日本国内用接種証明書 | |
---|---|---|
二次元コード規格 | 1つ SMART Health Cards(1.) | 2つ SMART Health Cards(2.) VDS-NC(ICAO)(3.) |
人定事項 | 姓名(漢字あり・ローマ字なし) 生年月日 | 姓名(漢字あり・ローマ字あり) 生年月日 国籍・地域 旅券番号 |
接種記録 | 接種年月日、ワクチンの種類、メーカー、製品名、製造番号、接種国 | |
証明主体・その他事項 | 証明書発行者、日本国厚生労働大臣、証明書ID、証明書発行年月日 |
※SMART Health Cards規格:民間IT企業の共同プロジェクト「VCI」が策定した健康証明書用の規格。
※VDS-NC規格:国連専門機関の一つ国際民間航空機関(ICAO)が策定した健康証明書用の規格。
※海外の水際にて「SMART Health Cards規格」と「VDS-NC規格」の読み取り対応できる国が異なる可能性がありますので、渡航前に入国要件をご確認ください。
接種記録の証明に関する再発行・申請手続き
日本国内用の証明書が必要な方
海外用及び日本国内用の証明書が必要な方
新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(電子版)
電子版接種証明書が必要な方