障がい者福祉
身体障害者手帳
身体障害者手帳が交付されると、障害福祉サービスの利用、自立支援医療(更生医療)費の支給、補装具等の支給、日常生活用具の給付、各種税金優遇措置、各種割引等が受けやすくなります。ただし、障がいの等級によって受けられるサービスの内容が異なります。
療育手帳
療育手帳が交付されると、障害福祉サービスの利用、日常生活用具の給付、各種税金優遇措置、各種割引等が受けやすくなります。ただし、障がいの等級によって受けられるサービスの内容が異なります。
精神保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳が交付されると、障害福祉サービスの利用、各種税金優遇措置、公共施設等の利用料金の割引等が受けやすくなります。ただし、障がいの等級によって受けられるサービスの内容が異なります。
自立支援等給付
平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がい含む)の方々に加えて、難病等の方々も支援の対象にとなりました。支援内容としては、障害福祉サービスや補装具費の支給、地域生活支援事業があります。
各種公共交通機関の運賃割引等
◎第1種障害者・・・身体障害者手帳(視覚1~3級・4級の一部、聴覚2~3級、肢体1~2級・3級の一部、ぼうこう・直腸の4級を除く内部障害1~4級)、療育手帳A所持者
◎第2種障害者・・・第1種以外の身体障害者・療育手帳B所持者
交通機関 | 対象者 | 割引内容 | 問い合わせ先 |
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デマンドタクシー 町民バス | ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神保健福祉手帳 のいずれかをお持ちの方 | 運賃無料。障害者手帳を運転手にご提示ください。デマンドタクシー利用の際は、まちづくり政策課に事前登録が必要となります。 | 大和町役場 まちづくり政策課 Tel022-345-1115/ Fax 022-345-4852 |
鉄道(JR) | 第1種身体障害者 第1種知的障害者 介護者 | 普通乗車券、定期乗車券(小児を除く)、回数乗車券、急行券(特別急行券を除く) ⇒ 介護者同乗時のみ 50%割引になります。 各駅相互間 ※ただし、単独で乗車する場合には片道100Kmを超える区間に限られます。 | JR仙台駅 Tel022-266-9666 ※乗車券の購入方法はJR窓口・改札口でお問合せください。
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第2種身体障害者 第2種知的障害者 | 普通乗車券 50%割引になります。 ※ただし、片道100Kmを超える区間に限られます。 | ||
12歳未満で ・第2種身体障害者 ・第2種知的障害者 | 定期乗車券(介護者のみ)50%割引 | ||
航空 | 満12歳以上で ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神保健福祉手帳 のいずれかをお持ちの方 またはその介護者 | 国内線全区間。 普通大人片道運賃の25%相当額を割引。 ※ただし、各航空会社により割引率が異なります。 | ※乗車券の購入方法等は、ご利用の航空会社へお問合せください。 |
満12歳未満で ・身体障害者手帳 ・療育手帳 のいずれかをお持ちの方 | |||
路線バス | ・身体障害者手帳 ・療育手帳 のいずれかをお持ちの方 | 普通運賃が50%割引になります。 定期運賃が30%割引になります。 ・宮城交通バスは、第1種手帳をお持ちの方は付添(1名まで)の方も割引対象、第2種の方は本人のみ割引対象です。 ・仙台市営バスは、種別を問わず、付添の方も割引されます。 | 宮城交通バス Tel022-771-5310 仙台市交通局 Tel022-224-5111 |
精神保健福祉手帳をお持ちの方 | 普通運賃が50%割引になります。 ※定期運賃の割引はありません。 | ||
仙台市地下鉄 | ・身体障害者手帳 ・療育手帳 をお持ちの方とその介護者 | 普通運賃が50%割引になります。 定期運賃は23.1%割引になります。 大人の方は「小児の普通乗車券」をお買い求めのうえ乗車してください。 小児の方は駅務員にお申し出ください。 | 仙台市交通局 Tel022-224-5111 |
精神保健福祉手帳をお持ちの方 ※ご本人のみ割引対象。 | 普通運賃が50%割引になります。 | ||
タクシー・ハイヤー | ・身体障害者手帳 ・療育手帳 いずれかををお持ちの方 | 利用運賃の10%が割引になります。 運賃支払い時に手帳を提示してください。 | 宮城タクシー協会 Tel022-256-0356 |
福祉タクシー利用助成事業
高齢者や障がい者が住みなれた地域で生活することを支援するため、タクシー利用助成券を交付しています。
大和町と協定を結んだタクシー事業者で使用できる利用助成券(1カ月あたり500円)を交付します。
利用助成券はタクシー料金の支払いに使用でき、1度に複数使用できますが、つり銭はでません。
有料道路の通行料金割引
対象 | (1)障害者手帳をお持ちの本人が運転する場合 身体障害者手帳をお持ちの全ての方が対象となります。 (2)障害者手帳をお持ちの本人以外が運転し、本人が同乗する場合 身体障害者手帳をお持ちの方のうち種別が第1種の方、療育手帳をお持ちの方が対象となります。 ※本人・配偶者・直系血族及びその配偶者・兄弟姉妹及びその配偶者・同居の親族等が所有する車を1台登録する必要があります。 ※営業専用の自動車は対象となりません。 |
内容 | 通勤・通学・通院等の日常生活において有料道路を利用する障がい者の方に対して、通行料金が半額になる制度です。 ETC搭載の自動車でも同様に制度が利用できます。 |
注意事項 | ≪ETCご利用の場合≫ 登録できるETCカードは、障がい者ご本人名義のもの1枚に限ります。 |
窓口 | 大和町役場 健康支援課 Tel022-345-4857/Fax022-345-7240 |
税の減免・非課税・優遇措置
所得控除の優遇措置
所得のある障害者、または家族に障害者がいる場合、所得税及び住民税額の算出の際、各種の所得控除の優遇措置が受けられます。
問い合わせ先 所轄の税務署へ
視覚障害者の事業税の非課税
重度の視覚障害者が、あんま、はり、きゅうなどの医業に類する事業を行う場合、事業税が課せられません。
問い合わせ先 所轄の県税事務所へ
贈与税の特例
特別障害者が扶養信託契約によって受益者となる場合には、信託財産の価額が6,000万円までは、贈与税が課せられません。
家族や個人が特別障害者に定期的に金銭を贈与したい場合、あらかじめ一括して金銭等を信託銀行に預け、障害者の生活費や入院費などを必要に応じて自動的に支払ってもらう制度です。
問い合わせ先 所轄の税務署へ
マル優制度(預貯金等の利子非課税)
身体障害者手帳等をお持ちの方が、老人等の預金、公債、郵便貯金のそれぞれ350万円まで、合計1,050万円まで、その利子について課税されません。
問い合わせ先 所轄の税務署へ
自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免
障害者本人が運転する自動車、または障害者と生計を一つにする方がもっぱら障害者のために運転する自動車の自動車税、軽自動車税、自動車取得税が免除されます。
問い合わせ先
県自動車税管理事務所 電話022-231-5711
軽自動車税は、町税務課へ 電話022-345-1116 (ダイヤル・イン)
NHK放送受信料の減免
世帯の状況に応じてNHK放送受信料が「全額免除」または「半額免除」になります。
◎全額免除
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方がいる世帯で世帯員全員が町民税非課税の場合(別世帯であっても、同居者は原則として審査対象となります。)
◎半額免除
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)視覚・聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で契約者の場合
(2)身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が世帯主で契約者の場合
問い合わせ先
大和町健康支援課 Tel022-345-4857/Fax022-345-7240
NHK視聴者コールセンター フリーダイヤル Tel0120-151515
各種割引
携帯電話使用料等の割引
携帯電話の基本仕様料などの割引制度があります。(詳しくは最寄りの各取扱店でご確認ください。)
電話番号の無料案内(ふれあい案内:104)
事前に登録が必要です。
登録後、104番を利用する際に、最初に「ふれあい案内」と申し出るのと合わせて登録電話番号と暗証番号をオペレーターに告げると無料案内が利用可能です。
※手帳を持ってNTT東日本の窓口へお申し込みください。
問い合わせ先 NTTフリーダイヤル Tel0120-104174
郵便料金の割引
盲人用録音物、点字用紙、聴覚障がい者用ビデオテープ等の郵便料が半額または無料になります。
問い合わせ先 吉岡郵便局 Tel022-345-3060
障がい福祉サービス ガイドブック
大和町では、障がいをお持ちの方やそのご家族へのご案内として、障がい福祉サービスの内容をまとめた「障がい福祉サービスガイドブック」を発行しています。
ガイドブックは、大和町役場1階 健康支援課にて配布しています。