大和町三世代同居応援事業補助金のご案内
大和町では、多世代がふれあえる家庭環境と地域の活性化を図ることを目的とし、新たに三世代(親世帯・子世帯)が同居するために引越しやリフォーム工事を行なった世帯に対し、補助金を交付することとしました。
大和町子育て世帯等移住・定住応援事業補助金と併せると最大で180万円の補助金の交付を受けることができます!
多世代が同居することにより、子育てや介護など、家庭内での家族同士の支援や子どもの健全育成が図れるだけでなく、地域への若い世代の定住を促進することで、地域コミュニティの活性化も期待できます。
大和町では、「育てる喜びと育つ喜びが実感できるまち」を目指しています。
1 補助対象区域
大和町全域
2 補助対象者の要件
補助対象者は、以下のいずれにも該当する方が要件となります。
(1)申請者及びその配偶者が、この補助事業の施行日以降(平成29年1月4日以降)に、町内に三世代家族で同居するために転入又は転居した方
(2)申請者及びその配偶者が次のいずれかの居住要件に該当する方
ア 町外に、申請日から起算して過去継続して2年以上居住し、当該地に転入した方
イ 町内に、申請日から起算して過去継続して2年以上(町外居住通算可)居住し、当該地に転居した方
ウ 上記のほか、前住地の居住年数や家族の状況を勘案し町長が居住要件を満たすと判断した方
(3)申請者及びその配偶者が、中学生以下の子どもを扶養している方
(4)三世代家族で同居する継続意志がある方
(5)地域行事(コミュニティ活動)への参加及び協力意志のある方
(6)世帯内に、暴力団員がいないこと
(7)世帯内に、過去3年間町税等の滞納がないこと
(8)過去に、この補助金の交付を受けたことがない方
3 補助対象事業の要件
補助対象事業は、以下のいずれにも該当することが要件となります。
(1)この補助事業の施行日以降(平成29年1月4日以降)に、申請者又はその配偶者若しくは、その二親等以内の親族が事業を施行した引越し事業又はリフォーム工事事業(以下「対象事業」という。)で引渡しを受けたものであること。また、引越し事業については、この補助事業の施行日以降(平成29年1月4日以降)の契約日であること
(2)別表第1で定める対象事業であること
(3)申請日から起算して過去1年以内に新たに三世代家族が同居及び対象事業で引渡しを受けたものであること。ただし、同居後に対象事業実施の場合は、申請日から起算して過去1年以内に新たに三世代家族が同居し、申請日の属する年度内に対象事業の引渡しがされるものであること
(4)過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
補助対象となる工事 | 条件等 | |
---|---|---|
引越し事業 | 引越し業者(運送業者)と契約し支払いをした費用 | |
リフォーム工事事業 | 居住部分の増築工事 | |
屋根、外壁の改修、室内の改装、間取りの変更 | ||
ベランダ、サンルームの増築・改修 | ||
住宅の床張替、畳の取替 | ||
給排水衛生設備、空調設備、換気設備、電気・ガス設備工事 | 設置、交換する部屋の内装工事(壁・柱・床等主要構造部の改修)を伴う場合に限り対象とする。 | |
浴室、トイレ、台所などの水まわり改修工事 | ||
給湯設備の設置、交換 | 給湯する居住部分の内装工事(壁・柱・床等主要構造部の改修)を伴う場合に限り対象とする。 | |
室内建具、サッシ、玄関戸の取替 | ||
住宅の改修を含む下水道接続工事 | ||
耐震補強工事 | 町から耐震補強の補助金を受けている場合は、耐震補強に要する工事費用は対象外とする。 | |
断熱改修工事 | ||
手すり設置、段差解消などの住宅内バリアフリー工事 | ||
子育てに配慮した家屋の改修工事 | ||
その他、町長が認めた工事 |
4 補助対象外の費用
(1)賃貸や別荘等に資する工事の費用
(2)空き家を賃貸目的で第三者に貸与するためにリフォーム工事をする費用
(3)建物の解体費用
(4)家具・備品等の購入及び設置のみに要する費用
(5)外構費用(車庫及び物置等の整備費用を含む)
(6)不動産手続きに係る手数料等の費用
(7)大和町店舗取得・改修推進事業に要する費用
(8)公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事及び災害等による保険給付金対象の工事費用
(9)その他町長が不適当と認めた費用
5 補助金の額
種別 | 補助金額(上限額) | |||
---|---|---|---|---|
転入 | 転居 | |||
基礎額 | 三世代同居応援事業補助金のみの場合 | 50万円 | 25万円 | |
子育て世帯等移住・定住応援事業補助金を併用する場合 | 30万円 | 15万円 | ||
空き家住宅購入支援事業補助金を併用する場合 |
※事業費が上限額に達しない場合は実額を補助するものとする。
※1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるもの。
6 交付申請
補助金の交付を受ける方は、大和町三世代同居応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて申請願います。
(1)対象事業に係る請負契約書の写し
(2)対象事業と対象外事業の内訳が確認できる書類(様式任意)
(3)事業完了及び引渡しが確認できる書類(日付が明記されているもの)
(4)当該事業の位置図
(5)リフォーム工事事業の着工前と完成後の写真及び図面(平面図・立面図等)
(6)世帯全員分の町税等の納税証明書(過去3年分)
(7)申請者と同居している世帯全員分の住民票の写し
(8)申請者と同居している世帯全員分の戸籍の全部事項証明書(謄本)
(9)申請者と同居している世帯全員分の戸籍の附票
(10)誓約書兼同意書(様式第2号)
(11)上記のほか、町長が必要と認める書類
※大和町子育て世帯等移住・定住応援事業補助金または大和町空き家住宅購入支援事業補助金の申請に係る提出書類と重複する場合はコピーで代用可能です。
※町は申請に係る書類の審査及び必要に応じ現状調査を行い交付の可否を決定します。
※補助金の交付の決定を受けた方で、その補助金の額を変更しようとするときは、大和町三世代同居応援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて申請願います。
7 中止の申請
補助金の交付を受ける方が、自らの意志で補助金の交付を受けることを中止しようとするときは、速やかに大和町三世代同居応援事業補助金中止承認申請書(様式第6号)を提出願います。
8 実績報告及び額の確定
補助金の交付を受けた方は、事業が完了したとき(引越し事業又はリフォーム工事事業が完了し引渡しを受けたとき。)は、速やかに、大和町三世代同居応援事業補助金実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて提出願います。
(1)対象住宅の全部事項証明書
(2)事業に要した代金の支払いを確認できる書類の写し
(3)事業完了後の写真及び図面
(4)交付申請時と事業内容等に変更がある場合は、その変更内容の分かる書類及び図面
(5)上記のほか、町長が必要と認める書類
※町は、実績報告書を受理後、書類の内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、その旨を大和町三世代同居応援事業補助金確定通知書を通知します。
※大和町子育て世帯等移住・定住応援事業補助金または大和町空き家住宅購入支援事業補助金の申請に係る提出書類と重複する場合はコピーで代用可能です。
9 補助金の交付
補助金の交付を受けるときは、大和町三世代同居応援事業補助金請求書(様式第10号)を提出願います。
10 条件確認の届出
補助金の交付を受けた方は、補助金の交付を受けた日から起算して、5年目の日の属する年度又は補助要件に該当しない事由が生じた場合は随時、大和町三世代同居応援事業補助金の交付の条件を確認する届出(様式第11号)に以下の書類を添えて提出願います。
(1)補助金の交付を受けた方と同居している世帯全員分の住民票の写し
(2)補助金の交付を受けた年度から本届出をした年度(納期到来後直近の年度)までの世帯全員分の町税等の納税証明書
(3)その他町長が必要と認める書類
※補助金の交付を受けた方が、この補助事業に違反したとき及び条件確認の届出が提出され、以下に該当すると認められたときは、補助金の全額又は一部の交付を取消し、返還を求める場合がありますので承知願います。
・補助金の交付を受けてから5年以内に、やむを得ない場合を除き、自己都合により三世代家族の同居を解消した場合
・虚偽の申請又は不正な手段等により補助金を受領した場合
・その他町長が返還を必要と認めた場合
11 書類の保管
補助金の交付を受けた方は、5年間書類の保管をお願いします。
12 申請受付
大和町まちづくり政策課窓口で申請を受付しております。
※申請には対象事業内容により申請期限がありますので、ご注意ください。
※リフォーム工事を行なう場合は、必ず事前相談をお願いいたします。
13 要綱等
大和町三世代同居応援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/179KB]
14 関係書類様式
誓約書兼同意書(様式第2号) [Wordファイル/25KB]
変更承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/25KB]
中止承認申請書(様式第6号) [Wordファイル/24KB]
補助金請求書(様式第10号) [Wordファイル/25KB]
補助金交付条件確認届出書(様式第11号) [Wordファイル/26KB]
15 こんなときはどうなりますか? にお答えするQ&A