新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について
特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方は、特例郵便等投票の制度があります
新型コロナウイルス感染症により宿泊療養施設に入所されている人や入院・入所待機中の人は、郵便等による投票が可能です。
濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等で投票ができます。
投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止対策の徹底をお願いします。
【特例郵便等投票制度とは (総務省・厚生労働省)】
【1】特例郵便等投票の投票用紙等の請求手続きについて
【手続きの流れ】
・投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/655KB](総務省・厚生労働省)
特例郵便等投票の手続きは郵便によって投票用紙の請求を行うため、以下の様式を使用してください。
手続きにかかる郵便料は大和町選挙管理委員会で支払いますので、下記の宛名表示を印刷して使用し、郵送してください。
なお、投票用紙等の請求は、選挙期日(投票日)の4日前までに大和町選挙管理委員会に到着するよう行っていただく必要がありますので、期日に間に合うようご注意ください。
【2】特例郵便等投票の投票手続きについて
【手続きの流れ】
・投票の手続について [PDFファイル/610KB](総務省・厚生労働省)
投票手続きの流れは、上記PDFファイルをご確認ください。
連絡・請求先
大和町選挙管理委員会
Tel:022-345-1112
【参考】外部リンク
・総務省ホームページ<外部リンク>
【手続き説明動画 (Youtube内:総務省動画チャンネル)】
(1)「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内<外部リンク>
(2)「特例郵便等投票」の投票手続きのご案内<外部リンク>