令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震の情報
地震発生情報
令和4年3月16日(水) 23:34頃 大和町の震度 5強 ※今後の余震にご注意ください
町の災害対応体制
令和4年3月16日(水) 23:45 災害対策本部 設置(1号配備)
令和4年3月17日(木) 00:45 第1回 災害対策本部会議 開催
令和4年3月17日(木) 11:30 第2回 災害対策本部会議 開催
令和4年3月17日(木) 12:00 災害対策本部 廃止
り災証明・被災証明について ※ 受付は終了しました
り災証明及び被災証明については、今回の地震により被害を被った程度を基に発行することとなります。
※り災証明は、住家についての証明で、被災証明は住家以外についての証明になります。
※り災証明については、現地を確認し被害の程度を判定しますが、被災証明は、写真により判断しますので、復元する前に被害状況の写真の保存をお願いします。
令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震による「り災証明書」及び「被災証明書」については、令和4年4月28日(木)までに税務課に申請してください。
◆り災証明書
1 証明の内容:家屋(住家)の被害の程度を証明するものです。
2 手続き方法:税務課窓口でり災証明申請書を提出していただきます。(印鑑必要)
3 被害程度の調査:日程調整のうえ、被害程度の調査に伺います。
※一部損壊については、写真による判定も可能ですので、全景写真と被害状況がわかる写真(基礎・外壁・屋根の被害)を数枚持参願います。
4 証明書の発行:被害調査に基づき、被害程度を決定し郵送します。
※本人確認できる書類を持参してください。
※り災者本人、同一世帯員以外の方が申請する場合は、委任状が必要になります。
◆被災証明書
1 証明の内容:家屋(住家)以外の資産(車・家財・事業用資産など)が被災したことを証明するものです。
2 手続き方法:税務課窓口で被災証明願を提出してください。
3 被害状況の確認:被害状況がわかる写真により確認しますので、写真を数枚添付してください。
4 証明書の発行:写真により被害状況が確認でき次第発行します。
※本人確認できる書類を持参してください。
※被災者本人、同一世帯員以外の方が申請する場合は、委任状が必要になります。
ごみの処理について
災害ごみの処理については、町民生活課のページをご覧ください。