4月1日から申請書などの押印を見直しました
4月1日から,住民・事業者の負担軽減および行政事務の効率化を図るため,町に提出される申請書など約900件の様式について,押印を廃止しました。
現時点で押印廃止できない手続きについても,県や国等の動向に合わせて手続きを進め,オンライン化を促進するとともに,省力化により確保した人手を人でなければ対応できない業務に再配分し,集中化することを目的とします。
なお、引き続き、署名や本人確認時の身分証明書の提示を求めることがありますので、手続きの際はご了承願います。
※押印を廃止した書類 住民票の写し等交付申請書、印鑑登録証明書交付申請書、児童手当、認定請求書、各種補助金の交付申請書など
押印を見直した手続きの一覧は、下記をご覧ください。
問い合わせ先:総務課 電話 345-1112