マイナンバー制度とは
住民票を持つすべての方に「マイナンバー」(個人番号)が付番され、社会保障(年金・医療・福祉・労働)と税、災害対策など、各分野で同じ情報であることを確認するための制度で、国民生活を支える社会的基盤となるものです。
マイナンバーの付番により、役場など(行政機関)へ提出する住民票や課税証明書など、転入・転出や年金の手続き、児童手当などで使用する添付書類の削減など手続きが簡素化されます。
今後のスケジュール
平成27年10月 | 住民票を有するすべての町民の方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。 | |
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平成28年1月 | 社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が始まります。 また、希望者には、申請によって個人番号カード(顔写真付きのICカード)が交付されます。(住基カードは、有効期限まで使用可能ですが、個人番号カードの交付と同時に回収されます。) | |
平成29年1月 | 国の機関同士での情報連携が開始されます。 | |
平成29年7月 | 地方公共団体等でも情報連携が開始されます。 |
マイナンバー制度の導入について
平成27年10月から社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)が導入され、日本国内に住民票を有する者に対し12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、通知が開始されています。
この関係で、在外における本制度の適用について、以下のとおりお知らせいたします。
1.マイナンバー制度
マイナンバー制度は国内で住民登録するすべての方にマイナンバーを付番する制度であり、所管官庁は主に内閣府及び総務省です。
平成27年10月より12桁のマイナンバーの通知が開始され、マイナンバー等を記載した通知カードが住所地等に郵送されています。
マイナンバーは、平成28年1月より日本国内の社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になります。また、同年1月から本人の希望によりマイナンバー・カードの交付も開始されます。
詳しくは下記の公式ホームページをご参照ください。
2.マイナンバー制度の在外における適用
海外に滞在する方については、本制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)において、住民基本台帳に記載されている人のみにマイナンバーが付番されることとなっているため、日本国内に住民票を有しない方は適用対象外です。
詳細は下記のコールセンターにお問い合わせください。
一方で、日本国内に住民票を残して国外に滞在(出張、留学等)をしている方にはマイナンバーが付番され、マイナンバーが記載された通知カードが日本国内の住所地に郵送されることになりますが、本人不在中にこれを受け取る親族等がいない場合、この通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3か月程度)保管されることになります。
なお、市区町村が認める場合は保管期間を帰国の時まで延ばすことも可能です。
該当する方は役場町民生活課に直接相談してください。
社会保障・税番号制度の概要
番号制度の概要につきましては、下記ホームページをご覧ください。
・内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」<外部リンク>
(https://www.cao.go.jp/bangouseido/)
・総務省 マイナンバー制度と個人番号カード<外部リンク>
(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html)
マイナンバー(社会保障・税番号制度)コールセンターの開設
マイナンバーに関する不明な点について、コールセンター【全国共通ナビダイヤル(有料)】にて対応しております。
平日午前9時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)にお問い合わせください。
- 日本語窓口 0570-20-0178
- 外国語窓口 0570-20-0291 (英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。