特別定額給付金(仮称)について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に注意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。
事業の実施主体は市区町村となりますが、現時点(令和2年4月24日現在)で、申請時期等の詳細については、未定です。決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
制度の概要
○給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方
○受給権者は、その方の属する世帯の世帯主
○給付額は、給付対象者1人につき10万円
※制度については総務省ホームページをご覧ください。
総務省「特別定額給付金(仮称)」<外部リンク>
申請・給付の方法
感染拡大防止の観点から、申請方法は「(1)郵送申請方式」及び「(2)オンライン申請方式」を基本とし、給付は原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行います。
(1)郵送申請方式
町から受給権者宛て郵送した申請書に振込先口座情報を記入し、振込先口座確認書類及び本人確認書類の写しを同封して町に郵送する。
(2)オンライン申請方式
マイナポータルの特別定額給付金申請画面から、世帯主や世帯員の情報及び振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードして電子申請を行う。
総務省コールセンター
総務省は、特別定額給付金(仮称)に関する問い合わせに対応するため、「特別定額給付金(仮称)コールセンター」を設置しています。
○電話番号 03-5638-5855
○受付時間 午前9時~午後6時30分(土・日・祝日除く)
配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取扱い
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方については、一定の要件を満たし、申出があれば、住民票のある市区町村ではなく、居住する市区町村において給付金を受給することができます。
詳しくは、居住する市区町村の特別定額給付金(仮称)窓口にご相談ください。
○申出期間 令和2年4月24日から4月30日まで
特別定額給付金に関するお知らせ(申立てに関するチラシ) [PDFファイル/459KB]
特別定額給付金等に関する詐欺にご注意ください
○特別定額給付金等に関する詐欺のEメールや電話勧誘などにだまされないようにご注意ください。
○「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
○市区町村や総務省などから現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
○市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。