【二次募集決定!】令和5年度大和町地域でがんばる事業者応援補助金について
大和町では、地域資源を活かし魅力ある商店街等の形成のため、地場産品を使用した商品開発や既存店舗のイメージアップのための改装、空き店舗や空き家を利活用し開業しようとする事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
予算の範囲内での募集となりますので、予算に達した場合は申請受付を終了させていただきます。
補助金概要チラシ [PDFファイル/345KB] [PDFファイル/344KB]
よくある質問(令和5年10月13日更新) [PDFファイル/335KB]
交付要綱(令和5年4月1日施行) [PDFファイル/302KB]
事業メニュー 一覧
〈地域産業支援部門〉
〈空き店舗支援部門〉
(1)商品開発支援事業
町内の地場産品を使用し、商品を開発をしようとする事業者に、経費の一部を補助します。
提案書受付期間
令和5年11月1日(水曜日)から令和5年12月22日(金曜日)まで
補助対象者
・町内に主たる事業所を有する個人事業主、法人(大企業を除く)またはその他の団体
・補助対象産業:飲食業、小売業、一部サービス業、療術業
※補助対象産業の業種の詳細につきましては、要綱をご確認下さい。
※ただし、チェーン店及びフランチャイズ店で手数料が発生するものを除く
補助対象経費
・大和町優良地場産品推奨要領第3に規定する推奨対象となる商品の開発に係る広告宣伝費(商品パッケージの製作、商品パンフレット製作、ホームページ制作委託料など)、包装資材等の製作費及び機械導入費、試作に係る材料費
現在の大和町優良地場産品推奨品はこちら https://www.town.taiwa.miyagi.jp/site/kanko/798.html
★原則として補助事業を利用し開発された商品は、大和町優良地場産品推奨品に申し込みいただきます。
?優良地場産品推奨品とは?
※大和町優良地場産品推奨要領 [PDFファイル/224KB]抜粋
第3 推奨対象とする地場産品は、次に掲げるもののうち、大和町内において事務所又は事業所を営む個人又は法人その他の団体が生産(製造を含む。以下同じ)又は加工した物産で、町内産の主原料を使用して製造されたものまたは、町内業者が企画し、町内産の主原料を使用して製造されたものであって、その製造若しくは加工の最終工程が県内で行われたものとし、市場性があるもの。
(1)農林水産加工品
(2)醸造品
(3)菓子
(4)民工芸品
(5)その他町が適当と認める製品及び農林産物
補助割合及び補助上限額
・補助対象経費の3分の2以内。上限40万円
補助対象事業者の選定方法
外部団体の有識者等により、下記審査基準に基づき審査を行い、採択基準点以上獲得かつ評価点数の高い順に予算の範囲内で選定します。
事業の実現性 | (1) | 生産・製造方法等に消費者が買いたくなる「こだわり」があり、大和町の特産品となり得る性質を持つものか。 |
〃 | (2) | 販売方法や販路開拓の手法が明確か。製作物は費用対効果が見込めるものか。 |
〃 | (3) | 事業に継続性があり、事業展開の展望や計画はあるか。 |
地域活性化の貢献度 | (4) | 大和町で生産されている地域資源を使用している商品であり、継続して生産可能な商品及び地域資源であるか。 |
〃 | (5) | 事業の成果は明確であり、地域の活性化に貢献するものか。 |
申請書類(提案書提出時)
・【商品開発事業】提案書
・経費に係る見積書
・履歴事項全部証明の写し(個人の場合は不要)
・法人及び団体の場合は、定款、会則または規約の写し(個人の場合は不要)
・開発商品のイメージ図
申請書類(採択後申請時)
・交付申請書(様式第1号)
・納税証明書(前年分)
・許認可証の写し(許認可証が必要な事業のみ)
・その他町長が必要と認める書類
(2)イメージアップ支援事業
町内で事業を行っている既存店舗のイメージアップに伴う経費の一部を補助します。
フロー図(イメージアップ支援事業) [PDFファイル/49KB]
申請受付期間
令和5年11月1日(水曜日)から令和5年12月22日(金曜日)まで
補助対象者
・町内に主たる事業所を有する個人事業主または法人(大企業を除く)
・補助対象産業:飲食業、小売業、一部サービス業、療術業
※補助対象産業の業種の詳細につきましては、要綱をご確認下さい。
※ただし、チェーン店及びフランチャイズ店で手数料が発生するものを除く
補助対象経費
(1)既存店舗改装に係る経費(内装工事、外装工事、解体工事、建具工事、トイレ工事、看板のリニューアル、店舗シャッターへの店名ロゴ塗装など)
※什器備品の購入は対象外
補助割合及び補助上限額
補助対象経費の2分の1以内。上限40万円
申請書類
・交付申請書(様式第1号)
・経費に係る見積書
・納税証明書(前年分)
・許認可証の写し(許認可証が必要な事業のみ)
・現況写真
・履歴事項全部証明の写し(個人の場合は不要)
・法人及び団体の場合は、定款、会則または規約の写し(個人の場合は不要)
・その他町長が必要と認める書類
(3)空き店舗活用支援事業
町内の空き店舗等を利活用し、開業しようとする事業者に、出店に係る経費の一部を補助します。
フロー図(空き店舗活用支援事業) [PDFファイル/48KB]
申請受付期間
令和5年11月1日(水曜日)から令和5年12月22日(金曜日)まで
補助対象者
・町内に新規出店しようとする個人事業主、法人(大企業を除く)またはその他の団体
・補助対象産業:飲食業、小売業、一部サービス業、療術業
※補助対象産業の業種の詳細につきましては、要綱別表第2をご確認下さい。
※ただし、チェーン店及びフランチャイズ店で手数料が発生するものを除く
補助対象経費
空き店舗を利活用し、新規出店するために要する経費及び賃貸料の補助
(1)店舗取得費:補助対象経費の3分の2以内。上限100万円
(2)店舗改修費:補助対象経費の3分の2以内。上限100万円
(3)店舗賃貸料:補助対象経費の2分の1以内。上限月額2万5千円(36ヶ月)
申請書類
・交付申請書(様式第1号)
・経費に係る見積書
・店舗位置図及び店舗図面
・収支計画書(3年分)
・賃貸契約書(賃貸の場合のみ)
・納税証明書(前年分)
・許認可証の写し(許認可証が必要な事業のみ)
・履歴事項全部証明の写し(個人の場合は不要)
・法人及び団体の場合は、定款、会則または規約の写し(個人の場合は不要)
・その他町長が必要と認める書類
申請様式一覧
(様式第3号)変更承認申請書 [Wordファイル/51KB]
その他注意事項
- いずれの事業も交付決定後の事業着手になりますので、すでに完了している工事等については対象外になります。
- 概算払請求ができるのは(3)空き店舗活用支援事業のみです。
- 補助事業の進みぐあいの確認や確定検査のため、現地確認を行います。
- 補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
- 補助事業完了後、2〜3年後に、経営状況調査を行う予定としておりますので、ご協力お願いします。